弘前市内における情報サービス関連産業の立地を促進し、情報サービス関連産業の振興及び雇用機会の拡大を図るために、オフィスの改修に要する経費の一部について補助します。
補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額又は2,500,000円のいずれか少ない額を交付します。
サービス業全般の補助金・助成金・支援金の一覧
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一関市内にコールセンターを新設する場合、経費について、補助金として受け取ることができます。
・新規雇用創出補助
補助対象経費の新規常用雇用者の数に30万円を乗じて得た額以内の額。
ただし、その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を限度とする。
・施設整備費補助
補助対象経費の10分の10に相当する額以内の額。
ただし、その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円を限度とする。
・通信回線使用料補助
補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額。
ただし、その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。
・事業所等賃借料補助
補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額。
ただし、その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とする。
産業の振興と雇用の促進を進めるため,盛岡市内へのソフトウェア業事業所,コンタクトセンターなどの情報関連企業の立地を奨励する制度を設けています。
「コンタクトセンター事業等立地促進事業」
人件費:1人当たり20万円・上限2000万円
通信回線料:補助対象経費の2分の1以内・上限500万円(3年度間1500万円)
賃借料:補助対象経費の3分の1以内・上限500万円(3年度間1500万円)
「ソフトウエア業立地促進事業」
事業所賃借料:補助対象経費の3分の1以内・上限500万円・(3年度間1500万円)
2022/05/09追記:本補助金は廃止され、同内容は「むつ市企業誘致促進条例」内に統一されました。
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むつ市誘致企業の情報通信関連産業が、むつ市内に事業所、コンタクトセンターなどを立地する場合に補助金を交付します。
・オフィス等賃借
【1】補助対象の4分の1以内の額(ただし、算出した各年度の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)
【2】補助金の交付対象期間は操業を開始した日が属する月から36月
・雇用促進補助金
【1】従業員等の5人を超える1人当たり、当市の区域内を除いた青森県区域内に住所を有する者につき10万円以内の額(1人1回を限度とする)
【2】補助金の交付対象期間は操業を開始した日が属する月から36月
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げ額が20%以上減少した事業者が、事業の安定化を図り、継続していくための応援金です。
名取市内に店舗や工場、事務所などがあれば、本社・本店・主たる事務所が名取市以外であっても申請できます。飲食店には限りません。自宅でお仕事をしている方を含め、大企業や農漁業者以外のすべての業種が対象です。
◎令和3年9月30日まで申込みの、中小企業等事業安定化応援金(10万円)の給付を受けた事業者の方も申込むことができます。
弘前市内における情報サービス関連産業の立地を促進し、情報サービス関連産業の振興及び雇用機会の拡大を図るために、人材育成の取組に要する経費の一部について補助します。
・従業員が、誘致企業以外の者が実施した研修等を受講した場合
補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額又は従業員1人につき研修等1課程当たり30,000円のいずれか少ない額
・誘致企業が研修等を実施した場合(市内での実施に限る。)
補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額
※一補助事業者に対し交付する補助金の額は500,000円を超えないものとする。
弘前市内における情報通信業及びコールセンター業関連企業の立地を促進し、情報サービス関連産業の振興、市民の雇用機会の拡大及び地方における就業機会の確保を図るために、貸しオフィス等に入居する際に要する経費や新規雇用に要する経費の一部について補助します。
<貸しオフィス等借上げ事業>
補助金額:オフィス等賃料及び共益費並びに駐車場賃料に該当する月数を乗じた額の4分の1以内の額
<人材確保事業(旧地元従業員新規雇用事業)>
補助金額:新規雇用の地元従業員のうち、要件人数を超えるもの1人につき30万円
青森市内にて工場または特定事業所を新設、移設または増設する事業者を支援します。
<助成内容>
用地取得費(移設の場合は、その保有する工場または特定事業所用地の固定資産評価額を控除した後の額)の20%(青森中核工業団地において製造業の用のため用地を取得した場合は、5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の部分は35%、10,000平方メートルを超える部分は50%)以内の額
限度額:1億5,000万円(青森中核工業団地の場合は5億円。ただし、同団地に製造業のための用地を取得した場合は8億円)
※工場:製造業の用に供する建物及びその附属施設並びに工業団地における物流施設をいう。
※特定事業所:コールセンター、バックオフィス業、データセンター及び情報サービス業をいう。
青森市内において工場または誘致企業である特定事業所の新設に伴い、新たに所定人数以上の正規雇用従業員を6月以上継続して雇用する事業者を支援します。
・工場
ア 10人を超える市内居住者1人につき20万円・イ 10人を超える市外居住者1人につき5万円
・特定事業所(コンタクトセンター関連業)
ア 10人を超える市内居住者1人につき15万円・イ 10人を超える市外居住者1人につき5万円
・特定事業所(情報サービス業)
ア 市内居住者1人につき30万円・イ 市外居住者1人につき5万円
限度額:4千万円
※操業開始後3年以内に1回限り
工場:製造業の用に供する建物及びその附属施設並びに工業団地における物流施設をいう。
特定事業所:コンタクトセンター関連業及び情報サービス業をいう。
IT・コンタクトセンター関連企業に対して、回線使用料・オフィス賃料・雇用に要する経費を最大3年間補助します。《新規》補助率と限度額
【1】通信回線の使用に要する経費
① コンタクトセンター関連企業 2 分の 1(限度額:年額 3,000 万円)
② 情報システム・クリエイティブ関連企業 2 分の 1(限度額:年額 180 万円)
【2】 貸しオフィス等の賃借に要する経費
① コンタクトセンター関連企業 4 分の 1(限度額:年額 700 万円)
② 情報システム・クリエイティブ関連企業 2 分の 1(限度額:年額 480 万円)
※コンタクトセンター関連企業における【1】、【2】の限度額は、3 年間で総額 1 億円
【3】福利厚生スペース等の整備に要する経費
コンタクトセンター関連企業のみ 4 分の 1(限度額:1 社当たり 250 万円)
【4】地元従業員の雇用に要する経費
情報システム・クリエイティブ関連企業のみ(限度額:3 年間で総額 270 万円)
県内からの新規常用雇用者 1 人につき 30 万円を補助。
※補助期間 36 ヶ月
《増設》補助率と限度額
【1】 貸しオフィス等の賃借に要する経費
コンタクトセンター関連企業 2 分の 1(限度額:年額 1,400 万円)
※補助期間 24 ヶ月
https://www.aomori-ritti-guide.jp/03_yugu/data/2021_yugu_04n.pdf
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施