キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、
・有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
・無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置
のいずれかを継続的に講じた場合、助成金を受けることができます。
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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2021/11/30追記:緊急事態措置等の延長に伴い、申請期限が令和4年1月31日に変更されました。
(変更前:~令和3年10月31日)
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2021年4月以降の緊急事態措置等に伴う外出自粛要請の影響を受け、売上げが50%以上減少し、経済産業省の月次支援金を受給した沖縄県内の事業者に対して、事業継続を支援するため沖縄県独自の支援として「観光関連事業者等応援プロジェクト支援金」を給付します。
給付額:
基準月=2019年4月~8月のいずれかの月または2020年4月から8月のいずれかの月。
対象月=2021年4月~8月の基準月と同月の月。
給付額の上限及び算定式は以下のとおりとする。
【個人事業者】
上限:10万円
算定式:S=A-B-10万円
S 給付額(上限10万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上
B 2021年の対象月の売上
【法人事業者】
上限 20万円又は30万円(基準月の売上による)
・算定式:S=A-B-20万円 基準月の売上が300万円以下の場合
S 給付額(上限20万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上
B 2021年の対象月の売上
・算定式:S=A×20÷300 基準月の売上が300万円を超える場合
S 給付額(上限30万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上 ※
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに 伴い、令和3年5月12日から5月31日までの間、休業要請等に対して全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示していただく都内の大規模施設の運営事業者及びテナント 事業者等に対して、「休業要請等を行う大規模施設に対する協力金」を支給します。
また、今回申請受付の期間を延長いたします。
・延長後:令和3年8月2日(水曜日)~9月30日(木曜日)
支給額:テナント事業者に対する協力金は、店舗等面積※に応じて次のとおり支給します。
店舗等面積100㎡あたり 2万円/日 × 営業時間短縮割合※
なお、面積は「100m²」を1単位とし、単位未満の面積は切捨てとします。
ただし、店舗等面積が100m²未満の場合には、店舗等面積を100m²として計算します。
店舗棟面積=営業時間の短縮を行う大規模施設の運営事業者との賃貸借契約等に基づき、当該大規模施設の区画を賃借する等によりテナント店舗を出店し、一般消費者向けに事業を営む部分の面積のうち、営業時間を短縮した部分の面積をいいます。(大規模施設が行う営業時間の短縮に関わらず、本来の営業時間が短縮されない部分の面積は含まれません。)
営業時間短縮割合=営業時間短縮割合は、次の計算式により求めます。ただし、小数点第三位未満は切捨てとします。
(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間)÷(要請対象日の本来の営業時間)
2021/12/22追記:申請期限が以下の通り、延長となりました。
※交付申請書と実績報告書をまとめてご提出いただく場合は、令和4年1月31日(月)まで申請可能です。交付決定後に補助事業を実施される場合は、令和3年12月31日(金)までに交付申請書をご提出ください。
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東京都及び(公財)東京観光財団が、宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入等を支援する制度です。
下記の通り、2種類の支援が受けられます。
1. アドバイザー派遣 | 概要 |
宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際希望者には専門家がアドバイスを行います。上限5回(無料) ※ 費用対効果を踏まえた非接触化に資する機器導入やそれに伴う官公庁への手続き等、相談内容に応じて、中小企業診断士や行政書士等の専門家を派遣 |
事業実施期間 |
令和2年5月14日から令和4年2月15日まで ※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。 |
2. 施設設備等に対する補助 | 概要 |
都内宿泊施設において、感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用を一部補助。 補助率:補助対象経費の2/3以内(補助限度額:1施設あたり400万円、消耗品のみを申請する場合は100万円)※消耗品とは、1点あたりの単価が税抜10万円未満のものを指します。 |
事業実施期間 |
令和2年5月14日から令和4年2月15日まで ※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。 ※期限内に実績報告がない場合、補助金をお支払いできません。提出後に修正が必要な場合もあるため、事業終了後、期限に関わらず速やかに提出してください。 |
タクシー事業者及び観光バス等事業者が実施する、「乗客・乗務員の安全・安心の確保に向けた取組」を支援する制度です。
補助上限額:タクシー/8千円(1台あたり)、バス/8万円(1台あたり)
補助率:4/5
改定履歴
2023/04/01追記:申請受付期間が、2023/05/07(日)まで延長となりました。
(変更前:~2023/03/31(金))
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2022/12/19追記:申請受付期間が、2023/03/31(金)まで延長となりました。
(変更前:~2022/12/31(土))
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2022/11/21追記:申請受付期間が、2022/12/31(土)まで延長となりました。
(変更前:~2022/10/31(月))
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2022/08/19追記:申請受付期間が、2022/10/31(月)まで延長となりました。
(変更前:~2022/06/30(木))
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2022/03/28追記:申請受付期間が、2022/06/30(木)まで延長となりました。
(変更前:~2022/03/31(木))
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2022/02/28追記:申請受付期間が、2022/03/31(木)まで延長となりました。
(変更前:~2021/12/31(日))
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2021/11/18追記:申請受付期間が、2021/12/31(金)まで延長となりました。
(変更前:~2021/10/31(日))
新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、在宅勤務・サテライトオフィス勤務のテレワークの導入に取り組む県内の中小企業者に対し、その取組に係る経費を補助する制度です。
この制度により、テレワークの導入を促進するとともに、テレワークの継続・定着を図ることを目的としています。そのため、補助金を受給した後も、テレワークを継続して実施する事業者を対象に、補助がおこなわれます。また、補助金受給後も、テレワークの継続の確認のための実施状況調査への協力が必須となります。
■令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。
詳細は、以下ページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<障害者雇用調整>
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率以上の障がい者を雇用している場合に支払われる助成金です。法定雇用率を超えて雇用している障がい者数に応じて、1人につき月額2万7,000円の障害者雇用調整金が支給されます。
■令和6年能登半島地震による災害に伴う障害者雇用調整金等の支給申請期限の延長について
令和6年能登半島地震による被害の甚大さに鑑み、次の(ア)及び(イ)に該当する事業主は令和6年5月15日を申請期限とする障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金および特例給付金(常用雇用労働者の総数が100人超の事業主の場合)の支給申請期限が延長されることとなりました。
なお、令和6年1月1日以降に申請期限が到来する事業の廃止に伴う障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金および特例給付金の支給申請も対象となります。
詳しくは、以下のページにてご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/noto_sikyukin_extension.html
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<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<在宅就業障害者特例調整金>
障害者雇用調整金申請事業主であり、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合に対応した助成金です。金額の算定方法は、調整額(2万1,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た金額を乗じて得た金額となります。
<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<報奨金>
常時雇用している労働者数が100人以下の事業主で、各月の雇用障がい者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数、または72人、のいずれか多い数)を超えて障がい者を雇用している場合に支給されます。この一定数を超えて雇用している障がい者の人数に2万1,000円を乗じて得た金額が報奨金となります。
<障害者雇用納付金制度>
障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことにより、障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき設けられた制度です。
法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。
<在宅就業障害者特例報奨金>
報奨金申請事業主であって、前年度に在宅就業障がい者または在宅就業支援団体に対して仕事を発注し、業務の対価を支払った場合、報奨額(1万7,000円)に、事業主が当該年度に支払った在宅就業障がい者への支払い総額を評価額(35万円)で除して得た数を乗じて得た額の在宅就業障害者特例報奨金が支給されます。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施