令和4年1月から3月の「まん延防止等重点措置」に伴う、主な事業が営業時間の短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請により影響を受け、売上が減少した中小企業及び個人事業者に対して、一時金を支給します。
全業種の補助金・助成金・支援金の一覧
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雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転に従事する者を委嘱が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:委嘱1回6千円
支給期間:10年間
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:1台 150万円 ・1台 250万円(1級または2級の両上肢障害)
雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。重度障害者等の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります。)を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱が助成金の対象となる措置です。
支給限度額:委嘱費は 、委嘱1回につき2,000 円 交通費は、1つの受給資格認定につき30,000円
支給期間:3か月間
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、旅行需要が落ち込んでいる中、宿泊事業者が行う感染防止対策に取り組むための経費を支援するものです。
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している事業者に月次支援金を支給します。
申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。
※対象月10月分の事前確認については、2021年12月28日までに受付を行ってください。
(2021年新規開業者向けの事前確認は別途期限が設定されています。)
健康保持増進計画を作成し、計画に基づき健康保持増進措置を実施した事業場に対して、費用を助成します。
事業者の方が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って実施した場合に費用の助成を受ける事ができる制度です。
助成金:1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。
取組期間: 令和3年4月1日から令和4年3月 31日まで
※ 申請する措置(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)のい ずれかの実施日が、上記期間内である必要があります。
副業・兼業を行う40歳未満の労働者に対して一般健康診断の実施による健康確保に取り組む事業場に対して、その要した費用を助成します。
1副業・兼業労働者当たり1回限りとし、助成額は1副業・兼業労働者当たり10,000円、ただし1事業場当たり100,000円を上限とします。
取り組みの実施機関:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
※ 様式第2号において、健診実施機関が一般健康診断を実施した日が、上記期間中である必要があります。
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
助成金:5,000万円(特例は1億円)
ただし、この助成金、従前の施設改善助成金、第2種重度障害者施設設置等(設備更新)助成金、平成23年3月31日以前の第2種重度障害者施設設置等助成金の総支給額と合算して1億円が限度です。
商談会、展示会、販売会に会員事業所が出展する際、出展に係る経費を一部補助いたします。
(山形商工会議所独自の制度です)
補助上限は一年度内に1会員事業所あたり下記となります。
(1) 2日以上にわたり開催される商談会等 1回:3万円
(2) 前号に該当しない商談会等 1回:1万円
※、複数回の申請も可能です。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施