経産省:緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦【10月分】

上限金額・助成額20万円
経費補助率 100%

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している事業者に月次支援金を支給します。
申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。
※対象月10月分の事前確認については、2021年12月28日までに受付を行ってください。
(2021年新規開業者向けの事前確認は別途期限が設定されています。)

緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者に対する支援金


経済産業省
中小企業者,小規模企業者
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者
(1)対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
※対象月とは、対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月
(2)2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

2021/11/01
2022/01/07
・対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。
※まん延防止等重点措置が実施される都道府県内の措置区域外に所在する飲食店と直接・間接の取引がある事業者も、「対象措置に伴う外出自粛等の影響を受けていること」との給付要件に合致するため、その他の給付要件(売上減、保存書類等)を満たせば給付対象となり得ます。
・対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。
・月次支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。そのため、事業者の全ての2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要があり、特定の店舗・事業のみ月間売上がしたとしても給付要件を満たしません。

はじめて月次支援金を申請する前には、登録確認機関において事前確認を受けていただきます。
その上で、2021年の4月以降で、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同対象措置の影響を受けて、売上が前年又は前々年比で50%以上減少した月を対象月として選択して、基本情報を入力の上で、必要書類を添付して、申請します。
なお、同対象措置が複数月に及ぶ場合や新たに同対象措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し、必要な給付要件を満たせば、申請を行うことができます。
(ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみ)

<申請方法>
・オンライン申請
・申請サポート会場
公募ページの「制度の詳細」をダウンロードしご確認の上お申し込みください。

月次支援金事務局 相談窓口【申請者専用】TEL:0120-211-240【登録確認機関専用】TEL:0120-886-140※8時30分~19時00分(12/29~1/3を除く、土日、祝日含む全日対応)

緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少している事業者に月次支援金を支給します。
申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。
※対象月10月分の事前確認については、2021年12月28日までに受付を行ってください。
(2021年新規開業者向けの事前確認は別途期限が設定されています。)

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