高齢・障害・求職者雇用支援機構:重度障害者等通勤対策助成金『通勤用自動車の購入助成金』

上限金額・助成額250万円
経費補助率 75%

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入が助成金の対象となる措置です。

支給限度額:1台 150万円 ・1台 250万円(1級または2級の両上肢障害) 

通勤用自動車の購入助成金
(自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入 )


高齢・障害・求職者雇用支援機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主等、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体であって、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う事業主等です。

2022/04/01
2024/03/31
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者が自ら運転して通勤するための自動車(通勤用自動車)を購入する事業所の事業主
(2)支給対象障害者が障害により通勤が容易でないため、通勤用自動車を購入しなければ雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主

対象障害者が雇用されて6か月を超える期間が経過している場合は、やむを得ないと認められる場合を除き、雇用の継続が図られており、既に今まで通勤困難性に対する措置がなされていることから支給対象となりません。

※本助成金を受給するためには、以下の手続きを行って助成金の受給資格の認定を受けてください。
(1)認定申請 助成金ごとに定める期限内に、助成金受給資格認定申請書(以下「認定申請書」といいます。)及び助成金ごとに定められている添付書類(3部「機構用」「都道府県用」「事業主用」)を、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。
(注)郵便の場合は当日消印まで有効、信書便の場合は当日通信日付印まで有効です。
(2)認定決定及び不認定決定の通知 機構は、助成金の受給資格の審査結果を助成金受給資格認定通知書(以下「認定通知書」といいます。)または助成金受給資格不認定通知書により通知します。 なお、認定通知書には、認定の条件及びその他機構が定める事項を記載してありますので、必ずお読みください。
(3)認定に係る事業計画の変更 認定を受けた事業計画の内容を変更する場合は、その事由を付して助成金事業計画変更承認申請書(以下「変更承認申請書」といいます。)、助成金事業計画変更届(以下「変更届」といいます。)または助成金事業計画変更等申出書(以下「変更等申出書」といいます。)を、申請事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。

※認定申請書の提出期限は、通勤用自動車の購入を行おうとする日(発注・契約予定日)の前日までです。
※支給請求の書類等は事業所の所在地を管轄する都道府県支部に提出してください。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構〒261-8558 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-2

雇い入れる、または継続して雇用する障害者の障害特性に応じて通勤を容易にする措置を行う事業主、または事業主団体に対して助成金を支給します。自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入が助成金の対象となる措置です。

支給限度額:1台 150万円 ・1台 250万円(1級または2級の両上肢障害) 

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