労働者健康安全機構:令和3年度 副業・兼業労働者の健康診断助成金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

副業・兼業を行う40歳未満の労働者に対して一般健康診断の実施による健康確保に取り組む事業場に対して、その要した費用を助成します。
1副業・兼業労働者当たり1回限りとし、助成額は1副業・兼業労働者当たり10,000円、ただし1事業場当たり100,000円を上限とします。 
取り組みの実施機関:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
※ 様式第2号において、健診実施機関が一般健康診断を実施した日が、上記期間中である必要があります。 

事業者が副業・兼業労働者に対して一般健康診断を実施した場合の費用に対する助成金


労働者健康安全機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
副業・兼業労働者に対して一般定期健康診断を実施した事業者

2021/05/18
2022/06/30
・労働保険の適用事業場であること。
・次の要件を満たす副業・兼業労働者に対して一般健康診断を実施している、あるいは自発的に一般健康診断を受診した当該労働者に対して健康診断の費用を負担していること。
a 40歳未満の労働者(一般健康診断を実施する日の属する年度に40歳の誕生日を迎える労働者を除く。)
b 本業や副業を問わず、雇用されている全ての事業場において1週間の労働時間数が当該事業場における同種の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間数の4分の3未満の労働者
・自社の使用者や労働者以外の者に一般健康診断の実施等を行わせていること。

<健康診断の実施 >
・副業・兼業労働者が健康診断実施機関で一般健康診断を受ける。
・事業主が副業・兼業労働者に対して一般健康診断を実施する。
<支払い>
・副業・兼業労働者に健康診断実施機関が発行した領収書を(副業・兼業労働者が)事業主に提出する。
・事業主が健康診断実施機関に対して、契約に基づいて費用を支払い、領収書を受け取る。
その後、副業・兼業労働者の健康診断助成金支給申請をする。
要綱や様式は公募ページよりダウンロードできます。

・ご提出いただいた申請書類の内容についてお問い合わせさせていただく場合がございますので、ご提出の際は控え用にコピーをお取りいただき、大切に保管してください。
・ 申請書類はすべてA4サイズにそろえ、ホチキス止めはしないでください。
・ 申請書類をご記入いただく際はボールペン(筆記した文字等を容易に消すことができないもの)でご記入ください。
・ 助成金の支給申請から、審査の後、支給決定及び振込みまで、短い場合2~3か月、長い場合6か月程度の期間を要しますので予めご了承下さい。(1月から3月までの間は申請が集中します。) また、申請書類の記載漏れ、記載誤り、提出書類の不足等があった場合は、受付・審査にさらにお時間がかかります。

労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課0570-783046受付時間平日 9時~12時・13時~18時 (土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日休み) 住所 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟

副業・兼業を行う40歳未満の労働者に対して一般健康診断の実施による健康確保に取り組む事業場に対して、その要した費用を助成します。
1副業・兼業労働者当たり1回限りとし、助成額は1副業・兼業労働者当たり10,000円、ただし1事業場当たり100,000円を上限とします。 
取り組みの実施機関:令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
※ 様式第2号において、健診実施機関が一般健康診断を実施した日が、上記期間中である必要があります。 

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