労働者健康安全機構:事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

健康保持増進計画を作成し、計画に基づき健康保持増進措置を実施した事業場に対して、費用を助成します。
事業者の方が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って実施した場合に費用の助成を受ける事ができる制度です。
助成金:1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。
取組期間: 令和3年4月1日から令和4年3月 31日まで
※ 申請する措置(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)のい ずれかの実施日が、上記期間内である必要があります。 

「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの措置の実施費用を助成


労働者健康安全機構
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導等の取り組みを実施する事業者
① 労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
② 労働保険適用事業場であること。(当機構では厚生労働省ホームページ 掲載の「労働保険適用事業場検索」において該当した事業場を適用事業場とみなしています。)

2021/06/11
2022/06/30
①次の全ての事項が記載された健康保持増進計画を作成すること。 ただし、(4)は申請する措置が「研修等」の場合に限る。
(1)健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項
(2)健康保持増進計画の期間に関する事項
(3)健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
(4)研修受講者が携わった措置(※) (※)例:受講した研修名及び研修内容
② 事業者は、作成した健康保持増進計画に基づき、労働者に対する「健康 測定」又は「健康指導」、事業場内の推進スタッフに対する「研修等」の いずれかの措置を実施すること。

・要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
※ 申請する措置の実施日から3か月以内に申請してください。
ただし、2種類以上の措置を申請する場合は、最後に措置を実施した日から3か月以内に申請してください。

・ご提出いただいた申請書類の内容についてお問い合わせさせていただく場合がございますので、ご提出の際は控え用にコピーをお取りいただき、大切に保管してください。
・ 申請書類はすべてA4サイズにそろえ、ホチキス止めはしないでください。
・ 申請書類をご記入いただく際はボールペン(筆記した文字等を容易に消すことができないもの)でご記入ください。
・ 助成金の支給申請から、審査の後、支給決定及び振込みまで、短い場合2~3か月、長い場合6か月程度の期間を要しますので予めご了承下さい。(1月から3月までの間は申請が集中します。) また、申請書類の記載漏れ、記載誤り、提出書類の不足等があった場合は、受付・審査にさらにお時間がかかります。

労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課0570-783046受付時間平日 9時~12時・13時~18時 (土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日休み) 住所 〒211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟

健康保持増進計画を作成し、計画に基づき健康保持増進措置を実施した事業場に対して、費用を助成します。
事業者の方が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って実施した場合に費用の助成を受ける事ができる制度です。
助成金:1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。
取組期間: 令和3年4月1日から令和4年3月 31日まで
※ 申請する措置(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)のい ずれかの実施日が、上記期間内である必要があります。 

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