※2023/04/17現在、本補助金の更新情報はありません。
市内中心部の賃貸用オフィスが不足している状況を踏まえ、新規供給を促し、企業立地を図ることを目的に、一定規模の賃貸用オフィスを整備し提供する事業を行う方に対し助成を行います。
補助率:賃貸用オフィス部分にかかる、家屋・償却資産の固定資産税課税標準額×20%
補助金上限:10億円
・「賃貸オフィス部分にかかる」とは、建物全体の延床面積に対する、賃貸オフィス部分の床面積の割合を課税標準額に乗じて算出します。
ただし建替の場合、賃貸オフィス部分の床面積とは、建替前よりオフィスとして賃貸する面積が増加した分となります。
・償却資産は、外構設備や広告塔などの構築物、備品等を除きます。
・賃貸オフィス部分に対して国等の他の補助金が交付される場合は、当該部分に対する補助相当額を本制度の補助額から差し引きます。