中山間地域における飼料作物の生産及び採草の拡大並びに家畜の放牧の増進を図るために実施する取組に対し助成を行う事業。飼料増産活性化計画の作成、飼料増産活動の推進、飼料増産活動の実施(草地転換、飼料作物の生産、家畜の放牧、草地等の鳥獣害対策、特認活動)、飼料増産活性化機械の導入が対象となる。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
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安定的な国産飼料の生産・供給のために、飼料生産組織が畜産農家等と5年以上の長期契約を結び、飼料の生産・販売、作業受託、稲わらの収集(以下「飼料生産等」という。)の規模を拡大する取組への支援及び当該取組の確認や必要となる推進活動等に係る取組に要する経費に対し支援する。
地域計画に位置付けられている又は位置付けられる見込みのある者が、飼料(粗飼料(稲わらを含む)及び濃厚飲料(子実用とうもろこし、麦類及び大豆))の生産・販売、作業受託の拡大、省力化に必要な機械の導入や簡易倉庫の設置を行い、売上高等を向上させ組織運営の強化を図ることを目的とした支援。取組期間は3年間とし、取組最終年度の翌年度を目標年度とする。
原子力発電施設が立地する自治体等が実施する、エネルギー構造の高度化等に向けた地域住民等の理解促進に資する事業を支援することにより、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることを目的とします。
地域の企業・産業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させるため、経営課題や事業環境の変化に合わせた業務・ビジネスモデルの変革を推進する人材を育成することを目的とし、データ付きのケーススタディ教材等を用いて、受講生同士の学び合いを通じて、架空の企業へのDX推進プロセスを一気通貫で疑似体験するオンライン教育プログラムを実施する事業者に対し、必要な経費の一部を補助します。
令和8年度において実施予定の「真珠産業海外展開強化事業」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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真珠の振興に関する法律(平成28 年法律第74 号)の成立を受けて、我が国の真珠産業の国際競争力を高めるため、生産から加工・流通・販売に至るオールジャパンの体制で連携し、生産者の経営の安定、次世代人材の育成、輸出の促進、研究開発の推進等、真珠産業を新たな成長産業として振興する施策実施が必要となっています。
そこで本事業は、(ア)真珠産業に関する産学官が連携して行う取組、(イ)次世代人材の活動支援を通じた持続的な産業形成を図るための取組、(ウ)高品質な真珠の安定生産へ向けた育種技術の開発を支援し、我が国の真珠産業の海外展開強化を図ることを目的とします。
※補助金交付候補者として1者を選定します。
令和8年度において実施予定の「真珠産業海外展開強化事業」の事業実施主体を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度政府予算原案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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真珠の振興に関する法律(平成28 年法律第74 号)の成立を受けて、我が国の真珠産業の国際競争力を高めるため、生産から加工・流通・販売に至るオールジャパンの体制で連携し、生産者の経営の安定、次世代人材の育成、輸出の促進、研究開発の推進等、真珠産業を新たな成長産業として振興する施策実施が必要となっています。
そこで本事業は、(ア)真珠産業に関する産学官が連携して行う取組、(イ)次世代人材の活動支援を通じた持続的な産業形成を図るための取組、(ウ)高品質な真珠の安定生産へ向けた育種技術の開発を支援し、我が国の真珠産業の海外展開強化を図ることを目的とします。
※補助金交付候補者として1者を選定します。
映画による国際文化交流を推進し、我が国の映画の振興に資するため、我が国の優れた映画の製作と普及につながるような国際的な人材交流を伴う国際共同製作映画の製作活動を支援します。
文部科学省では、このたび「次世代計算科学グランドリーチプログラム」について、以下のとおり公募を開始しましたのでお知らせいたします。
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昨今急速に進む技術進展や計算科学における手技・手法の変革、アプリケーションの開発環境・体制の潮流や産業応用・事業展開の最新の動向等を踏まえつつ、スーパーコンピュータ「富岳」等の計算資源を活用した「世界と繋がり、世界に普及する成果の創出」を目指した戦略的なアプリケーション等(ライブラリやミドルウエアを含む)の開発を推進します。
※採択予定件数
各区分の採択予定件数は以下のとおり。
(A)エコシステム創出区分:3件程度
(B)エコシステム連動区分:10件程度
(C)一般区分:15件程度
里親支援センターが担う里親支援事業(児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)第11 条第4項に規定する業務をいう。)、里親及び小規模住居型児童養育事業に従事する者、里親にその養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行う業務においては、里親の広報・リクルート及びアセスメント、里親に対する研修及び里親とのマッチング、里親養育への支援、委託児童の自立に向けた支援の各段階において、里親とこどもについての適切なアセスメント、里親との信頼関係を基盤とした里親養育のサポートやスーパービジョンに加え支援のコーディネートといったソーシャルワーク、チーム養育を実現するための関係機関との連携などがあり、その業務を担う職員の十分な専門性と支援を遂行するための資質・能力等が求められます。
このため、本事業は、児童相談所や里親支援センター、民間フォスタリング機関、乳児院・児童養護施設等の職員を対象とした研修事業の実施や、全国的なフォーラムの開催により、里親支援センターやフォスタリング機関の担い手の掘り起こしや、育成を進め、児童相談所や里親支援センターのみならず、民間フォスタリング機関、乳児院・児童養護施設等のそれぞれの「強み」を最大限に活用しながら、地域の実情に応じた支援体制の構築を図ることを目的とします。
併せて、里親支援センターにおいては、第三者評価の受審及び自己評価並びにそれらの結果の公表を義務づけられているため、第三者評価機関の職員等を対象とした研修事業の実施により、適切な評価を行うことができる者を育成し、里親が行う養育の質の向上及びこどもの生活の質の向上を図ることを目的とします。
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