特定生産性向上設備等(仮称)(令和 11 年3月 31 日までの間に生産性向上等設備の導入に係る投資計画において生産性向上設備等の取得価額の合計額が 35億円以上(中小企業者等については、5億円以上)であること及び投資計画における年平均の投資利益率が 15%以上となることが見込まれること等の基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)を、その確認を受けた日から5年を経過する日までの間に取得等した場合、即時償却と税額控除(取得価額の7%(建物、建物附属設備及び構築物については、4%))との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は当期の法人税額の 20%を上限とし、予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応するための計画について認定を受けた場合、控除限度超過額は3年間の繰越しができることとする。
詳細は、以下資料にてご確認いただけます。
▼2ページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf
▼56ページ
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20251226taikou.pdf





