この事業は以下に示す商用車(タクシー、バス)と、車両と一体的に充電設備を導入する事業者の、電動化促進の導入に要する経費の一部を補助するものです。
※6月10日更新:充電設備の申請受付を開始いたしました。なお、当面は、急速充電設備、普通充電設備、高圧受電設備のみ受付いたします。
全国の補助金・助成金・支援金の一覧
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国土交通省では、建設分野のDX推進やカーボンニュートラルの実現などに資する技術開発を行う中小・スタートアップ企業や研究者を支援するため、SBIR建設技術研究開発助成制度における技術開発を、1月22日より3月14日まで公募いたします。
※建設分野の技術革新を推進するテーマに対して民間企業や大学等の先駆的な技術開発提案を公募し、優れた技術開発を選抜・助成する競争的研究費制度です。
茶、薬用作物、甘味資源作物等の地域特産作物について、持続的な生産体制の構築や実需者ニーズに対応した高品質生産等を図るため、地域の実情に応じた生産体制の強化、国内外の需要創出、実需者と連携した産地形成など生産から消費までの取組を総合的に支援します。
汎用性高く様々な分野で利用可能となる革新的な将来加速器の開発に重要な要素技術について、国際的な視野で日本、米国、欧州等の各研究機関における強みや特色などの研究ポテンシャルを最大限活用した国際協働による研究開発等を支援し、課題解決を図ります。
さらに、これらの活動等を通じて、加速器科学分野の将来を担う若手研究者の育成へも貢献します。
温室効果ガスの中で排出量が増加傾向にある代替フロン(HFC)の排出抑制対策は喫緊の課題となっており、代替フロン(HFC)に代わる次世代冷媒・機器の技術開発と社会実装の加速が急務となっています。
こうした状況をふまえ、本事業では家庭用・業務用空調機、業務用冷凍冷蔵機器を対象とした次世代低GWP冷媒適用機器の普及に必要な要素機器・周辺機器の技術開発を行なうことにより、民間企業による次世代低GWP冷媒及び、その適用機器の早期開発・上市を促します。
・原則、以下の比率で助成:1/2助成
・2023年度の1件当たり年間の助成金(NEDO負担額)の規模は50百万円程度を上限とします。
2023/04/28追記:鳥獣被害防止対策促進支援事業のうちジビエ広域搬入モデル実証支援事業(軽トラックの改造・実証)の2次募集が開始となりました。
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鳥獣による農林水産業等に係る被害は、農林漁業者の経営意欲の低下等を通じて、耕作放棄地の増加等をもたらし、これが更なる被害を招く悪循環を生じさせています。 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19 年法律第134号)第10条の2第2項では、国は、捕獲等鳥獣の当該施設への搬入に必要な設備及び資材の整備充実、鳥獣の食品としての利用等その有効利用の促進を図るため、需要の開拓の取組等に対する支援等の措置を講ずるものとされています。
・鳥獣被害防止対策促進支援事業
ア.ジビエ広域搬入モデル実証支援事業
上限額:50,000千円~90,000千円以内
イ.ジビエレストラン拡大事業
上限額:40,000千円以内
地方公共団体や民間事業者等が積極的に19条5項指定を申請できるように、平成22年度から地籍整備推進調査費補助金を創設しました。
また、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助することができるよう、制度を拡充しています。
・補助率
地方公共団体1/2(直接補助)
民間事業者等1/3(間接補助)
ただし、地方公共団体の補助する額の1/2が限度(地方公共団体が補助制度を設けていることが必要です)
民間事業者等1/3(直接補助)【平成25年度から】
中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主が、前年度より給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
概要
スタートアップ企業との協働により生産性の向上や新たな事業の開拓など(オープンイノベーション)を行うため、そのスタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上(※)取得した場合、その株式の取得価額の25%を課税所得の計算上、損金の額に算入することができます(ただし、3年以内(令和4年3月31日までに取得した株式については、5年以内)にその株式の処分等をした場合は、一定額が益金算入されます)。
(※)原則として1件当たり1億円以上の出資が対象ですが、中小企業については1,000万円以上の出 資から対象となります。
適用対象者
青色申告書を提出する法人で、スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す、株式会社その他これに類する法人(※)
(※)株式会社のほか、相互会社、中小企業等協同組合、農林中央金庫、信用金庫及び信用金庫連合会
なお、本税制において1,000万円以上の出資から対象となる「中小企業」とは、租税特別措置法第42条の4第19項第7号に規定する「中小企業者」であり、具体的には、以下の法人をいいます。
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
ただし、以下の法人は「中小企業者」の対象外です。
①同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用期間
払込みの日(払込期日が定めれられた契約の場合は払込期日)が令和2年4月1日から令和6年3月31日までの出資
中小企業者の円滑な事業承継を支援するため、法人の場合、非上場会社の株式に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される法人版事業承継税制があり、平成30年度税制改正で抜本的に拡充されました。
また、個人事業者についても、令和元年度税制改正により、事業用の土地、建物、機械・器具備品等に係る相続税、贈与税の納税が猶予及び免除される個人版事業承継税制が創設されました。
令和7年度 税制大綱により、適用期限が以下のとおり延長されました。
【適用期限:法人版:令和9年(2027年)12月末、個人版:令和10年(2028年)12月末】
※法人版(特例措置)・個人版を活用するためには、2026年3月末までに特例承継計画の申請が必要です。
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施