「新製品・新技術開発事業」により支援を受けた製品を見本市等に出展し、または商談会に出席する費用の一部を助成します。ただし、その場で小売りすることを主な目的とするものは除きます。
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自社製品を国内外で開催される見本市に出展し、または商談会に出席する費用の一部を助成する。ただし、その場で小売りすることを主な目的とするものは除く。
※おうめものづくり支援事業における販売促進支援との重複申請を不可とします。
販売促進のためのチラシ、ショップカード、ポスター、パネル、タペストリー、のぼり、POP等のアナログ媒体の販促ツールの作成に要する費用の一部を助成します。
販売促進のためのホームページの作成または既存のホームページを更に活用するための改修に要する費用の一部を助成します。ただし、店舗の躯体等に据え付ける店舗名・事業所名等を表示ための看板等の作成および販促ツールの頒布にかかる費用は除きます。
市内中小企業者が、新製品・新技術を開発する場合や既存製品・技術に新たな機能など付加価値を加えた製品等を開発するまでに要する経費の一部を助成します。(補助率2/3以内、限度額200万円)ただし、顧客の求める仕様に応じた実質的に特定の顧客向けの製品等の開発に要する経費を除きます。
(上記のうち、特産品(市内の農産物を使用した加工食品 、市の歴史や文化にちなんだ工芸品など)の開発および多摩産材(多摩産材認証協議会による産地証明された認証材)を使用した製品の開発を行う事業または脱炭素社会に寄与する製品の開発を行う事業は、補助率2/3以内、限度額250万円)
※補助金の交付可否・金額は、おうめものづくり支援事業専門家会議の意見を聴いた上で決定します。そのため、申請額が満額交付決定されるとは限りません。同一事業者による、連続した年度での申請は不可。
専門家による職員の採用にかかるコンサルティングを受け、または就職面接会等の採用活動を行う事業にかかる費用の一部を助成します。
従業員(ただし、常時使用する従業員を有しない市内中小企業者にあってはこの限りでない。)の資質向上のために行う、講習会等の開催または参加に要する費用もしくは資格取得を行う事業にかかる費用の一部を助成します。
事業承継後の後継者による新規販路開拓事業を、東京都の助成金で支援します。
東京都及び(公財)東京都中小企業振興公社は、中東情勢の影響による原油供給不足やそれに伴う原油由来製品等の価格高騰といった課題に対応すべく、石油代替製品や、原材料の削減、エネルギー量の削減等に資する製品・サービスの開発・改良のための新規助成金を募集します。
令和7年台風22号・23号の被災による損失を支援すべく、農業、漁業、商工等事業者へ支援金を支給することにより、生活再建及びその復旧の増進を図る制度。支援金額は1件につき一律300,000円。申請期間は令和8年6月1日改正の要綱により延長され、令和8年9月30日までとなった(前年度当支援金で申請済みだが交付決定に至らなかった者は、申出書の収受日をもって令和8年度再申請の扱いとみなす)。
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