東京都:東京ささエール住宅貸主応援事業(耐震改修費補助金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 83.3%

東京都は、東京ささエール住宅(セーフティネット住宅)のうち、住宅確保要配慮者のみ入居可能な専用住宅を2030年度末までに3,500戸供給することを目標に掲げています。
令和5年度から、専用住宅の登録に係る各補助メニューをパッケージ化するとともに、耐震改修費に係る補助など充実した補助メニューを設けました。さらに、令和7年度から、補助要件を一部緩和し、より貸主が使いやすい制度としました。パッケージ化した各種補助メニューから必要に応じて自由に選択できます。
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東京ささエール住宅の専用住宅に登録するため、耐震性が不十分な住宅の耐震改修工事や建替え工事を行う貸主に対して補助します。

令和8年度事業規模:24 戸

■対象経費※1
〇既設改修型
耐震性が不十分な住宅において、耐震改修工事を行い、専用住宅に登録するもの
①耐震診断費
②耐震改修設計費
③耐震改修工事費

〇除却・建替え型
耐震性が不十分な住宅を除却し、建替え後の住宅を専用住宅に登録するもの
①耐震診断費※2
②除却設計費
③除却工事費

※1 各対象事業の①~③の対象経費のうち、いずれか1つからでも申請可能です。
ただし、①②のみを申請する場合であっても、専用住宅の登録完了後に実績報告書の提出が必要となります。
※2 木造住宅を除却対象とする場合、建築士が行う簡易な耐震診断についても対象としています。

■補助率等
補助上限額=(1棟当たり新規登録住戸)×250万円
補助金の交付額=(補助対象経費※)×5/6
※共用部分の工事を行う場合の補助対象経費の算出方法
(補助対象経費)=共用部分に係る工事費×(新規登録住戸の床面積/住棟内全住戸の床面積)


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京ささエール住宅の専用住宅に登録するため、耐震性が不十分な住宅の耐震改修工事や建替え工事を行うこと

2026/04/13
2027/02/26
■補助対象者
貸主等(賃貸住宅の所有者や登録事業者)

■補助対象住戸
都内の民間賃貸住宅
※昭和 56 年5月 31 日以前に着工したものであって、耐震性が不十分な住宅であること
ただし、耐震診断の結果、耐震性を満たしていると判断された場合も、専用住宅に登録するものであれば補助対象
※補助事業実施後、東京ささエール住宅の登録基準を満たせるものであること
※過去に耐震改修費補助金の交付を受けた住戸は対象外

■要件
・東京ささエール住宅の専用住宅に新たに登録すること
・補助金の交付申請、補助対象工事の実施、専用住宅の登録、実績報告書の提出が、原則として同一年度内に全て行われること
※事業が複数年度にわたる場合は、交付申請および事業着手前に全体設計の承認を受ける必要があります。
なお、全体設計の承認は次年度の補助金を保証するものではありません。
・原則、専用住宅として10年間登録を維持すること
ただし、最初の住宅確保要配慮者の入居者が退去後2か月以上入居がない場合、登録住宅に変更が可能
・上記に加え、耐震診断、耐震改修設計、耐震改修工事を申請する場合は、下記の要件を満たす必要があります。
〇耐震診断実施者の資格要件
 特定建築物※1:耐震改修促進法に規定される者※2
 その他建築物:上記又は登録資格者講習と同等と認められる講習を修了している者※3
〇耐震改修設計の要件
 特定建築物※1:所管行政庁の耐震改修計画認定又は耐震改修にかかる第三者機関※4 の評定書を取るものであること
 その他建築物:上記又は建築士が技術的指針に基づき計算した結果、耐震性ありと判断したものであること
〇耐震改修工事の要件
 特定建築物※1:工事監理者の選任が必要
 その他建築物:工事監理者の選任が必要
※1 耐震改修促進法により耐震化の努力義務が課せられている建築物(例 階数 3 以上かつ 1,000 ㎡以上の共同住宅 等)
※2 国土交通大臣指定耐震改修支援センター等で公表しています。(参考:国土交通省 HP)
※3 東京都では木造住宅の耐震診断等において、一定の要件を満たす専門家が所属する耐震診断事務所を指定し、公表しています。(参考:東京都都市整備局 HP)また、区市町村によっては、区市町村独自の講習会を受講した者の一覧を HP で公表しています。
※4 耐震改修計画の認定に際して東京都が指定する第三者機関であること(参考:東京都都市整備局 HP)

■申請期間
令和8年4月13日(月) ~ 令和9年2月26日(金)まで
※この期限は、事前相談が終了した後の正式な実績報告書を提出いただく期限です。

■補助金の申請先
・各補助事業の契約は、必ず補助金の交付決定後に行ってください。
・本補助金を申請される方は、必ず事前相談を行ってから提出してください。
・事前相談は電話でもメールでも受け付けております。

公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター 住宅セーフティネット担当
住所:新宿区西新宿 7-7-30 小田急西新宿 O-PLACE3 階
電話:03-5989-1791(直通)
※窓口受付時間は、平日の 9 時から 17 時まで(12 時から 13 時までを除く。)です。
メールアドレス:safetynet(at)tokyo-machidukuri.jp
※送信の際は、(at)を@に変換して下さい。

住宅政策本部民間住宅部安心居住推進課 電話 03-5388-3320 Eメール S1090502(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 【補助制度に関するお問い合わせ先】 民間住宅部 安心居住推進課 住宅セーフティネット担当 直通 03-5388-3320

東京都は、東京ささエール住宅(セーフティネット住宅)のうち、住宅確保要配慮者のみ入居可能な専用住宅を2030年度末までに3,500戸供給することを目標に掲げています。
令和5年度から、専用住宅の登録に係る各補助メニューをパッケージ化するとともに、耐震改修費に係る補助など充実した補助メニューを設けました。さらに、令和7年度から、補助要件を一部緩和し、より貸主が使いやすい制度としました。パッケージ化した各種補助メニューから必要に応じて自由に選択できます。
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東京ささエール住宅の専用住宅に登録するため、耐震性が不十分な住宅の耐震改修工事や建替え工事を行う貸主に対して補助します。

令和8年度事業規模:24 戸

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