※令和5年4月1日より、「小山市中心市街地商業出店等促進事業補助金交付要綱」が改正されました
小山市では、中心市街地の活性化と同地域への商業者の出店の促進をはかるため、中心市街地で3か月以上空き店舗となっている店舗へ新たに出店された方に、内装改造費と家賃を補助金として交付しています。
補助対象経費 |
補助率(限度額) |
交付時期 |
---|---|---|
内装改造費 |
50%(100万円) |
出店後 |
50%(150万円) |
出店後 |
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※令和5年4月1日より、「小山市中心市街地商業出店等促進事業補助金交付要綱」が改正されました
小山市では、中心市街地の活性化と同地域への商業者の出店の促進をはかるため、中心市街地で3か月以上空き店舗となっている店舗へ新たに出店された方に、内装改造費と家賃を補助金として交付しています。
補助対象経費 |
補助率(限度額) |
交付時期 |
---|---|---|
内装改造費 |
50%(100万円) |
出店後 |
50%(150万円) |
出店後 |
前橋市内の工業団地等の工場の増設や建て替えを支援する制度です。
<対象地域>
A.本市の工業専用地域内
B.旧前橋工業団地造成組合もしくは群馬県企業局造
1.施設設置補助金
増設等に係る固定資産税・都市計画税相当額を3年度分補助します。
【増設等した施設に係る家屋及び増設に伴い設置した償却資産に対して課された固定資産税及び都市計画税が対象です】
2.事業促進補助金
増設等に係る事業所税の資産割の2分の1相当額を3年度分補助します。
(事業所税の減免を受けたときは、当該減免額に相当する額を控除した2分の1に相当する額)
3.雇用促進補助金
増設等に伴い、前橋市民を新規雇用し、1年経過時点に、前橋市民新規雇用者1人につき10万円補助します(上限200万円)
この補助金は、1事業所につき、1回利用できます
この補助金の交付を受けようとする方は、上記【手続き等】記載の本申請(指定事業者の申請)を行い、指定事業者となる必要があります
施設設置補助金、雇用促進補助金の申請時期になりましたら、その都度、補助金の申請が必要になります
この補助制度は、令和7年3月31日までです
創業支援等事業計画に基づく【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた創業後5年以内の事業者に対して,ホームページや販売促進品等の作成,新聞等への広告掲載や展示会等への参加など,事業継続に係る活動に対して補助を行います。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。
その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。
・補助対象経費の2分の1以内 (1,000円未満切り捨て)
・補助額(上限額)
1回目の申請 … 100,000円
2回目の申請 … 50,000円
3回目の申請 … 25,000円
★交付の回数:申請は年1回限り,創業後5年以内に計3回まで申請可能です。
空き店舗の活用促進と創業者の支援を通してまちなかのにぎわいを創出するため、空き店舗を賃借して営業を開始する創業者や出店者などに対し、予算の範囲内で店舗改装費用等の一部を補助します。
・補助対象経費の2分の1以内
・補助額:対象事業の用に供する床面積,階層,営業開始時間に応じて,下記のとおり補助金交付金額の上限を定めています。
1. 対象店舗面積が30平方メートル未満の場合、かつ
(1) 1階部分の店舗
ア 週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する
… 上限500,000円
イ 上記以外 … 上限300,000円
(2) 1階以外の階層の店舗
ア 週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する
… 上限300,000円
イ 上記以外 … 上限200,000円
2. 対象店舗面積が30平方メートル以上100平方メートル未満の場合、かつ
(1) 1階部分の店舗
ア 週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する
… 上限1,000,000円
イ上記以外 … 上限600,000円
(2) 1階以外の階層の店舗
ア 週の営業日数の半数以上の営業日において12時以前に営業を開始する
… 上限600,000円
イ 上記以外 … 上限400,000円
出資者が支援する金額に応じて商品又はサービスを提供する「購入型クラウドファンディング」の手法を活用して、創業、新商品・新サービスの開発、販路開拓などに取り組む事業者を支援することで、郡山市の産業振興を図ります。
中百舌鳥駅周辺区域のうち、堺市の指定する地域に、スタートアップ企業等のビジネス活動のためのフレキシブルオフィス(コワーキングスペース、シェアオフィススペース、モバイルワークオフィススペース及びサービスオフィススペース等の一時使用賃借またはサービス利用の形態のオフィス)やスモールオフィス(床面積が50平方メートル未満のオフィスで個別空調が整備されたもの)の開設を支援します。
中百舌鳥地域における事業所集積を促進し、新技術・新産業及び雇用の創出を図ることで、本市産業の振興に資することを目的として、対象経費の一部を補助いたします。
中百舌鳥地域における事業所集積を促進し、新技術・新産業及び雇用の創出を図ることで、本市産業の振興に資することを目的として、本市の指定する地域に立地するオフィスビル等へのICT関連企業やスタートアップ企業等が事業所等の開設を行う場合、対象経費の一部を補助するものです。
企業(法人・個人事業者)等が、本市都心地域を中心とした指定地域に、新たに事業所等を開設する場合、その賃料の一部を補助します。
予算の範囲内で、立地後3年間(36カ月)の賃料の30%を補助(500万円限度)
特例:下記の(A)から(C)のいずれかの要件を満たす場合には、各10%の加算を行う。
(A)の補助限度額1,500万円、(B)(C)の補助限度額は500万円。
(A)本社機能移転 (B)外資系企業 (C)外国公務
都内の中小企業者等に対して、都市防災力を高めるために、自社で開発・製造した優れた技術、製品、試作品(以下「技術・製品等」という)の改良・実用化及び販路開拓に係る経費の一部を助成し、都市防災力の向上と産業の活性化を図ることを目的としています。
1. 自社の技術・製品等の改良を通じて実用化を目指す「改良・実用化フェーズ」
2. 実用化した技術・製品等(以下「実用化製品等」という。)を普及させる「普及促進フェーズ」
で構成しています。
区内商店街の空き店舗を解消して賑わいの回復を図ること、区内商店街空き店舗で新たに起業や事業拡大する事業者の早期経営自立と地域定着を図ることを目的として、事業採択決定を受けた方に対して、補助金の交付や専門家による定期・継続した支援を行う制度です。
支援内容は、店舗の内外装改修工事費に対する補助金の交付、店舗賃借料に対する補助金の交付、事業が早期に軌道に乗るように、1年目に3回、2年目に1回、3年目に1回、ネリサポの相談員(中小企業診断士)が訪問して行う経営面の無料サポートとなります。
・店舗改修費の補助
区内改修事業者への発注の場合は補助率2/3、区外改修事業者への発注の場合は補助率1/2、補助金額の上限は100万円です。
・店舗賃借料の補助
補助率2/3、補助金額の上限は、1年目5万円、2年目3万円、3年目2万円と逓減します。
・経営サポート
入居した店舗での営業を開始してから、3年間の間に5回、ネリサポの相談員(中小企業診断士)が現地に出張して伺い、経営面のサポートを無料で行います。
※この事業の申請には、ネリサポで事前相談を受けていることが条件となります。
補助計画数(予定) 20事業
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施