茨城県水戸市:創業期支援補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

創業支援等事業計画に基づく【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた創業後5年以内の事業者に対して,ホームページや販売促進品等の作成,新聞等への広告掲載や展示会等への参加など,事業継続に係る活動に対して補助を行います。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。
その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。

・補助対象経費の2分の1以内 (1,000円未満切り捨て)
・補助額(上限額)
1回目の申請 …  100,000円
2回目の申請 …  50,000円
3回目の申請 …  25,000円
★交付の回数:申請は年1回限り,創業後5年以内に計3回まで申請可能です。

ホームページ等の作成、新聞等への広告の掲載等、展示会等への参加,開催等、販売促進品等の作成等、そのほか市長が必要と認める活動


水戸市
中小企業者,小規模企業者
卸売業・小売業、不動産業,物品賃貸業のうち,中分類70-物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業のうち,中分類72-専門サービス業、宿泊業,飲食サービス業、教育,学習支援業、医療,福祉 

2021/04/01
2023/03/31
産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第24項第1号に規定する【認定特定創業支援等事業】の支援を受けていること 。
創業後5年以内の個人または法人であること。
市内に店舗や事務所等(法人にあっては本店)を開設していること。

事前相談のうえ申請を受け付けますので、申請を希望する場合は商工課あて御連絡ください。
申請にあたっては、申請書等の必要書類をダウンロードし、必要事項を記入のうえ添付書類と合わせて指定申請窓口へ提出してください。

商工課市街地活性係 〒310-8610茨城県水戸市中央1−4−1 水戸市役所5階 Tel:029-232-9185 Fax:029-232-9232

創業支援等事業計画に基づく【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた創業後5年以内の事業者に対して,ホームページや販売促進品等の作成,新聞等への広告掲載や展示会等への参加など,事業継続に係る活動に対して補助を行います。
※水戸市以外の【認定特定創業支援等事業】の支援を受けている場合でも,要件を満たしていれば申請が可能です。
その場合は,支援を受けた市町村から発行される『認定特定創業支援等事業により支援を受けた事の証明書』の提出が必要です。

・補助対象経費の2分の1以内 (1,000円未満切り捨て)
・補助額(上限額)
1回目の申請 …  100,000円
2回目の申請 …  50,000円
3回目の申請 …  25,000円
★交付の回数:申請は年1回限り,創業後5年以内に計3回まで申請可能です。

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