大阪府堺市:都心地域産業拠点強化補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 30%

企業(法人・個人事業者)等が、本市都心地域を中心とした指定地域に、新たに事業所等を開設する場合、その賃料の一部を補助します。

予算の範囲内で、立地後3年間(36カ月)の賃料の30%を補助(500万円限度)

特例:下記の(A)から(C)のいずれかの要件を満たす場合には、各10%の加算を行う。
(A)の補助限度額1,500万円、(B)(C)の補助限度額は500万円。
(A)本社機能移転 (B)外資系企業 (C)外国公務

予算の範囲内で、立地後3年間(36カ月)の賃料の30%を補助(500万円限度)

◆特例:下記の(A)から(C)のいずれかの要件を満たす場合には、各10%の加算を行う。
(A)の補助限度額1,500万円、(B)(C)の補助限度額は500万円。
(A)本社機能移転 (B)外資系企業 (C)外国公務


堺市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記の業種(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号))を営む企業(法人・個人事業者)等の事業所(外資系企業を含む)が対象。
※株式会社さかい新事業創造センターに入居している、又は入居していた企業等及び堺市中百舌鳥地域イノベーションクラスター補助金を受けた者については、業種は問わない。

(1)産業支援機能/情報通信業(ソフトウエア産業、コンテンツ産業)、運輸業、卸売業(例:総合商社)、銀行業、保険業、製造業、電気・ガス・熱供給(新エネ等)
(2)知財系機能/学術研究・専門・技術サービス業(例:法律事務所等)
(3)国際機能/外国公務(例:外国公館)
(4)教育機能/学校教育等(例:専門学校、大学のサテライト教室等)

2023/04/01
2024/03/31
補助の対象は、以下に該当する企業(法人・個人事業者)等。
・都心地域に事業所等を設置する市外企業
・市内に本社以外の事業所等を既に設置している市内企業であって、その本社又は本社機能を市外から都心地域に移転する市内企業
・都心地域に初めて事業所等を新設する外資系企業及び外国公務の事務所
・都心地域に事業所等を拡張する市内企業
・都心地域に事業所等を新設する創業者

のうち、以下(1)(2)(3)の全てを満たしているもの。
(1)当該事業所等において常時勤務する従業者の合計が10人以上
(2)事業所の床面積100平方メートル以上
(3)法人市民税(法人市民税の課税がない場合は法人税)について、正当な事由なく続けて期限後申告
   若しくは期限後納付をしていないこと。

賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して、60日以内に必要書類を提出

産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室 電話番号:072-228-7629 ファクス:072-228-8816 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階 

企業(法人・個人事業者)等が、本市都心地域を中心とした指定地域に、新たに事業所等を開設する場合、その賃料の一部を補助します。

予算の範囲内で、立地後3年間(36カ月)の賃料の30%を補助(500万円限度)

特例:下記の(A)から(C)のいずれかの要件を満たす場合には、各10%の加算を行う。
(A)の補助限度額1,500万円、(B)(C)の補助限度額は500万円。
(A)本社機能移転 (B)外資系企業 (C)外国公務

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