感染症の拡大防止と経済活動の両立に向けて、テレワークを更に定着させるため、都内中堅・中小企業に対してテレワークの導入に必要な機器やソフトウエア等の経費を助成する制度です。
コロナ関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了しました。
2023/02/06追記:緊急雇用安定助成金は、令和5年3月31日をもって終了する予定です。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算をもって、雇用調整助成金の特例措置等について段階的な縮減が行われる見込みです。https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
2022/07/04追記:対象期間が令和4年9月30日まで延長されました。
2022/03/02追記:対象期間が令和4年6月30日まで延長されました。
2021/12/22追記:対象期間が令和4年3月31日まで延長されました。(変更前:~令和3年9月30日)
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通常時の雇用調整助成金とは別に、令和2年4月1日から令和4年9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎機関)を対象に、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」として助成率および上限額の引き上げをおこなっています。
「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。
◆助成内容:
2021/11/30追記:緊急事態措置等の延長に伴い、申請期限が令和4年1月31日に変更されました。
(変更前:~令和3年10月31日)
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2021年4月以降の緊急事態措置等に伴う外出自粛要請の影響を受け、売上げが50%以上減少し、経済産業省の月次支援金を受給した沖縄県内の事業者に対して、事業継続を支援するため沖縄県独自の支援として「観光関連事業者等応援プロジェクト支援金」を給付します。
給付額:
基準月=2019年4月~8月のいずれかの月または2020年4月から8月のいずれかの月。
対象月=2021年4月~8月の基準月と同月の月。
給付額の上限及び算定式は以下のとおりとする。
【個人事業者】
上限:10万円
算定式:S=A-B-10万円
S 給付額(上限10万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上
B 2021年の対象月の売上
【法人事業者】
上限 20万円又は30万円(基準月の売上による)
・算定式:S=A-B-20万円 基準月の売上が300万円以下の場合
S 給付額(上限20万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上
B 2021年の対象月の売上
・算定式:S=A×20÷300 基準月の売上が300万円を超える場合
S 給付額(上限30万円。100円以下の単位は切り捨てとする。)
A 2019年又は2020年の基準月の売上 ※
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに 伴い、令和3年5月12日から5月31日までの間、休業要請等に対して全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示していただく都内の大規模施設の運営事業者及びテナント 事業者等に対して、「休業要請等を行う大規模施設に対する協力金」を支給します。
また、今回申請受付の期間を延長いたします。
・延長後:令和3年8月2日(水曜日)~9月30日(木曜日)
支給額:テナント事業者に対する協力金は、店舗等面積※に応じて次のとおり支給します。
店舗等面積100㎡あたり 2万円/日 × 営業時間短縮割合※
なお、面積は「100m²」を1単位とし、単位未満の面積は切捨てとします。
ただし、店舗等面積が100m²未満の場合には、店舗等面積を100m²として計算します。
店舗棟面積=営業時間の短縮を行う大規模施設の運営事業者との賃貸借契約等に基づき、当該大規模施設の区画を賃借する等によりテナント店舗を出店し、一般消費者向けに事業を営む部分の面積のうち、営業時間を短縮した部分の面積をいいます。(大規模施設が行う営業時間の短縮に関わらず、本来の営業時間が短縮されない部分の面積は含まれません。)
営業時間短縮割合=営業時間短縮割合は、次の計算式により求めます。ただし、小数点第三位未満は切捨てとします。
(営業時間短縮要請に応じて短縮された営業時間)÷(要請対象日の本来の営業時間)
2021/12/22追記:申請期限が以下の通り、延長となりました。
※交付申請書と実績報告書をまとめてご提出いただく場合は、令和4年1月31日(月)まで申請可能です。交付決定後に補助事業を実施される場合は、令和3年12月31日(金)までに交付申請書をご提出ください。
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東京都及び(公財)東京観光財団が、宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入等を支援する制度です。
下記の通り、2種類の支援が受けられます。
1. アドバイザー派遣 | 概要 |
宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む際希望者には専門家がアドバイスを行います。上限5回(無料) ※ 費用対効果を踏まえた非接触化に資する機器導入やそれに伴う官公庁への手続き等、相談内容に応じて、中小企業診断士や行政書士等の専門家を派遣 |
事業実施期間 |
令和2年5月14日から令和4年2月15日まで ※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。 |
2. 施設設備等に対する補助 | 概要 |
都内宿泊施設において、感染症の拡大防止のために行う非接触型サービスの導入費用や感染症防止策に係る費用を一部補助。 補助率:補助対象経費の2/3以内(補助限度額:1施設あたり400万円、消耗品のみを申請する場合は100万円)※消耗品とは、1点あたりの単価が税抜10万円未満のものを指します。 |
事業実施期間 |
令和2年5月14日から令和4年2月15日まで ※事業の実施とは、実施報告書を財団に提出するまでを指します。 ※期限内に実績報告がない場合、補助金をお支払いできません。提出後に修正が必要な場合もあるため、事業終了後、期限に関わらず速やかに提出してください。 |
タクシー事業者及び観光バス等事業者が実施する、「乗客・乗務員の安全・安心の確保に向けた取組」を支援する制度です。
補助上限額:タクシー/8千円(1台あたり)、バス/8万円(1台あたり)
補助率:4/5
改定履歴
2023/04/01追記:申請受付期間が、2023/05/07(日)まで延長となりました。
(変更前:~2023/03/31(金))
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2022/12/19追記:申請受付期間が、2023/03/31(金)まで延長となりました。
(変更前:~2022/12/31(土))
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2022/11/21追記:申請受付期間が、2022/12/31(土)まで延長となりました。
(変更前:~2022/10/31(月))
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2022/08/19追記:申請受付期間が、2022/10/31(月)まで延長となりました。
(変更前:~2022/06/30(木))
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2022/03/28追記:申請受付期間が、2022/06/30(木)まで延長となりました。
(変更前:~2022/03/31(木))
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2022/02/28追記:申請受付期間が、2022/03/31(木)まで延長となりました。
(変更前:~2021/12/31(日))
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2021/11/18追記:申請受付期間が、2021/12/31(金)まで延長となりました。
(変更前:~2021/10/31(日))
新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、在宅勤務・サテライトオフィス勤務のテレワークの導入に取り組む県内の中小企業者に対し、その取組に係る経費を補助する制度です。
この制度により、テレワークの導入を促進するとともに、テレワークの継続・定着を図ることを目的としています。そのため、補助金を受給した後も、テレワークを継続して実施する事業者を対象に、補助がおこなわれます。また、補助金受給後も、テレワークの継続の確認のための実施状況調査への協力が必須となります。
令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請、又は外出自粛要請等の影響により、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給した県内中小企業等の皆様に、県独自に、支援金を上乗せして給付します。
宿泊事業者の経営改善や収益力向上を支援することを目的とし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて経営状況が悪化している宿泊事業者に対し、経営力強化サポートプログラム推進コー チによる財務情報の確認や課題解決のための実践的なアドバイス、各施設の状況に応じた研修や訓練、設備投資への補助を提供する制度です。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた飲食店事業者に対し、事業規模に応じた協力金を交付します。
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
■1日当たりの協力金交付額
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | ||
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7.5万円以下 | 7.5万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
3万円※ | 上記売上高×0.4 | 10万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円) |
大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。
【売上高方式】 大企業は選択不可 |
令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高 | ||
---|---|---|---|
8.3333万円以下 | 8.3333万円超~25万円以下 | 25万円超 | |
2.5万円 | 上記売上高×0.3 | 7.5万円 | |
【売上高減少額方式】 | 令和元年又は令和2年の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4 (上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額) |
出典:神奈川県ホームページ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施