全国:特別利子補給制度

上限金額・助成額30000万円
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染症特別貸付などを対象に、当初3年間の利子補給(実質無利子化)を行う制度です。

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象

【利子補給】

・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:中小事業・商工中金2億円(拡充前1億円)、国民事業4,000万円(拡充前3,000万円)
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

※業歴が3カ月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前年または前々年ではなく、過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較も可能です。
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で4,000万円(拡充前3,000万円)となります。
※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

利子補給(実質無利子化)


経済産業省
中小企業者,小規模企業者
売上高が15%減少した小規模事業者、売上高が20%減少した中小事業者、個人事業主は要件なし

2021/01/22
2021/12/31
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者で、特別貸付等借入申込時点の最近1か月またはその後2か月の3か月間のうち、いずれか1か月と前年または前々年同月の売上高を比較し、以下の要件を満たす方

①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし
②小規模企業者(法人事業者):売上高15%減少
③中小企業者等(上記➀➁を除く事業者):売上高20%減少

※小規模要件
・製造業、建設業、運輸業、その他業種は従業員20名以下
・卸売業、小売業、サービス業は従業員5名以下

1.申請書類の受領
2-1.郵送申請
2-2.オンライン申請(おすすめ)
3.審査
4.交付決定
5.助成金交付
6.助成対象期間中
7.助成対象期間終了・精算

※特別利子補給制度の申請書は、8月下旬以降、順次、貸付を行った金融機関等から交付・郵送いたします。
※業歴が3カ月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前年または前々年ではなく、過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較も可能です。
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で4,000万円(拡充前3,000万円)となります。
※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 0570−060515(平日・土日祝日 9時~17時)
https://tokubetsu-riho.jp/

新型コロナウイルス感染症特別貸付などを対象に、当初3年間の利子補給(実質無利子化)を行う制度です。

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」等もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を実施。公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象

【利子補給】

・期間:借入後当初3年間
・補給対象上限:中小事業・商工中金2億円(拡充前1億円)、国民事業4,000万円(拡充前3,000万円)
※利子補給上限額は新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額

※業歴が3カ月以上を有する創業間もない方や、1年以内に店舗拡大等を行った方は、前年または前々年ではなく、過去3か月(最近1か月含む)の平均額・令和元年12月・令和元年10月~12月の平均額のうちいずれかの売上高と比較も可能です。
※国民事業における利子補給上限金額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で4,000万円(拡充前3,000万円)となります。
※令和2年1月29日以降に、日本公庫等から借入を行った方について、上記適用要件を満たす場合には本制度の遡及適用が可能です。

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