全国:セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))

上限金額・助成額28000万円
経費補助率 0%

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る措置です。

災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額(=一般枠)とは別枠で、借入債務の100%を保証する制度です。保証限度額は、一般枠とは別に2億8,000万円となります。また、セーフティネット5号との併用は可能ですが、同枠となります。

対象資金:経営安定資金


経済産業省
中小企業者
以下の要件を満たす、中小事業者

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
   (売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

2020/03/02
2021/09/01
以下の要件を満たす、中小事業者であること

(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
   (売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

対象となる中小企業の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

本件のお問い合わせについては、お近くの地方経済産業局にご連絡ください。

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図る措置です。

災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額(=一般枠)とは別枠で、借入債務の100%を保証する制度です。保証限度額は、一般枠とは別に2億8,000万円となります。また、セーフティネット5号との併用は可能ですが、同枠となります。

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