危機関連保証にかかる認定を受けた事業者に対する、運転資金・設備資金の貸付制度です。
コロナ関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている、既存債務のある事業者の当面の返済負担の軽減や返済スケジュールの見直しに対する支援制度です。
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている事業者に対する支援を行う制度です。
一時支援金、月次支援金又は月次支援給付金(以下、「一時支援金等」※という)を受給した都内中小企業に展示会出展費用等の一部を助成します。この目的は、都内中小企業の販路開拓・販売促進を支援することです。
※「一時支援金等」とは、一時支援金、月次支援金又は月次支援給付金の3つをいいます。
都内中小企業が、直面する経営課題の解決を目指す新たな事業展開に、必要な最新機械設備等を購入するための経費の一部を助成します。
※国や都が実施する「一時支援金等」※を受給した都内中小企業者に向けた設備投資の助成金です。
令和5年4月1日
○テレワーク用端末(PC、タブレット、スマートフォン)のレンタル・リース費用が助成対象となります!(対象となる経費は最大6ヶ月分、合計77万円までです。)
○賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合、目標達成助成の助成率を割り増しして支給します。
※生産性要件は廃止しました(詳しくはこちら)
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良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
助成対象となる取組の実施期間:テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日まで
※機器等導入助成の支給申請は、テレワーク実施計画認定日から起算して7か月以内に実施
支給項目は2段階となっており、支給額および支給率は下記の通りです。①・②いずれも支給決定された場合、上限支給額は200万円となります。
支給要件 | 支給額 | |
①機器等導入助成 | 新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則または労働協約を整備すること。 テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象となる取組を1つ以上行うこと。 評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。 評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する 又は 評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること。 |
支給対象経費の 30% ※以下のいずれか低い 方の金額が上限額 ・100万円 又は ・20万円×対象労働者数 |
②目標達成助成 | 評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下であること。 評価期間後1年間の離職率が30%以下であること。 評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。 |
支給対象経費の20% 〈35%〉 ※以下のいずれか低い 方の金額が上限額 ・100万円 又は ・20万円× 対象労働者数 |
令和3年7月12日から8月22日の間、大阪府が行った新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮の要請(以下「要請」という。)にご協力いただける大阪府内の飲食店等に対して、要請期間の終了を待たずに営業時間短縮協力金の一部を早期給付いたします。
【一店舗当たりの支給額】
(1)大阪府内の33市: 一律84万円
(2)大阪府内の10町村: 一律70万円
※要請期間の4週間分を早期給付いたします。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人流抑制の観点から、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に伴う新型インフルエンザ等対策特別措置法 第24条第9項に基づく営業時間短縮や休業等の要請にご協力いただいた大規模施設及び当該施設のテナント事業者等を対象に、「大阪府大規模施設等協力金」を支給します。
【支給額について】
都内中堅・中小企業等に対し、テレワークの導入に必要な機器やソフトウエア等の経費を助成するものです。
このたび、非正規社員向けにテレワーク環境を構築するコースを新たに創設しましたのでお知らせします。
(1)常用する労働者が2人以上30人未満の企業
助成金額:最大150万円
助成率:3分の2
(2)常用する労働者が30人以上999人以下の企業
助成金額:最大250万円
助成率:2分の1
次のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者および共同組合等を対象として「伴走支援型特別融資」を実施します。
ア 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定
イ セーフティネット保証5号の認定(売上高等の減少率が15%以上のものに限る)
ウ 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定
融資限度額:4,000万円 融資金利:年1.8%以内(固定金利)
信用保証料率:負担ゼロ ※令和3年12月29日(予定)までに保証申込を受け付けたものが対象となります。(申込の状況、新型コロナウイルス感染症の影響による経済動向などを踏まえて期限前に終了する場合があります)