令和5年4月より、事業所の賃料補助金を追加しました。
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本市の強みである中四国への交通アクセスの良さや自然災害の少なさ,人材の豊富さなどを活かして,IT・デジタルコンテンツ産業等の立地を推進し,専門的技術を持つ人材や若年層が働く場の創出,中心市街地の賑わいづくり及び地域経済の活性化を図ることを目的として,予算の範囲内において岡山市IT・デジタルコンテンツ産業等推進事業補助金を交付します。
採用・雇用関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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■令和7年度の変更点
〇補助金の要件緩和
補助金の交付要件としていた「新規常用雇用者数」の要件を撤廃します。
交付要件の取得用地面積を「民有地 3,000平方メートル以上」に改正します。
(改正前・民有地 5,000平方メートル以上)
〇補助内容の拡充
機械設備補助金の新設
償却資産固定資産取得価額×3%
人材確保奨励金の増額
新規常用雇用者数×60万円
(改正前・新規常用雇用者数×20万円)
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本市の強みである中四国への交通アクセスの良さや自然災害の少なさ,人材の豊富さなどを活かして,物流施設の誘致を促進し,雇用機会の創出及び地域経済の活性化を図ることを目的として,予算の範囲内において岡山市物流施設誘致促進奨励金を交付します。
日立市では雇用の促進と働き手の確保を目的として、年齢や性別、国籍を問わない誰もが働きやすい職場環境の整備や、インターンシップ等の受入環境の整備に係る取組を支援します。
補助率:1/2以内
上限額:75万円~100万円
※先着順に受け付け、予算の上限に達した時点で終了となります。
事業者の皆さまの働き手の確保を目的として、市外からの人材を雇用するための取り組みを支援します。
補助率:1/2以内
上限額:50万円
※先着順に受け付け、予算の上限に達した時点で終了となります。
京都府では、障害のある人の安定的な雇用の確保や就労の機会の拡大を図るため、障害のある人を雇用する上で必要となる施設・設備等の整備や職場定着事業を実施する事業主へ補助を行っています。
補助上限額:1,000千円
補助率:補助対象経費の30%(常時雇用労働者数が1,000人以上の事業者は15%)
補助対象期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
※京都府内において実施される取組が対象
※まずは事前に相談してください。
鈴鹿市では人材不足に悩む市内の中小ものづくり企業・建設企業が、市外・県外から若い人材を雇用した場合に、当該労働者が本市へ移住する際の費用の一部を支援することにより、金銭的負担を軽減し移住しやすい環境を整えることで、企業本来の魅力や競争力を生かした人材獲得を促進し、人材の確保と定着を図ります。
・補助金額 20万円以内(ただし、上記補助対象経費の2分の1を上限)
令和5年度の「京都市ひきこもり支援事業補助金」について、令和5年4月1日(土曜日)から5月1日(月曜日)までを交付申請期間として対象事業の募集を行っておりましたが、補助金の予算に残額があることから、7月31日(月曜日)まで追加募集を行います。
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ひきこもり状態にある方の状況や背景は様々であるため、その方が求める支援も様々で個別性が高いことから、一人ひとりの状況等に応じた適切な支援を展開するには、多様な社会参加の場が必要となります。
本補助金は、上記を踏まえ、新たにひきこもり支援事業を開始される団体を支援するものです。
◆補助金額:申請する事業の区分によって、異なります。
ただし、市の予算額の範囲内で交付されますので、申請額の全額が交付されるとは限りません。
| 補助額 | 補助率 | |
| ア. スタートアップ部門 | 上限30万円/年度 ※ 連続する2箇年度まで補助金の交付を受けることができます。 |
事業費の10/10 |
| イ. 受入環境整備部門 | 上限10万円 ※ 過去に同一の団体が,同一又は極めて類似した事業で補助金の交付を受けた事業は交付対象外となります。 |
事業費の3/4 |
<四日市市障害者トライアル奨励金>
四日市市では、公共職業安定所または民間の職業紹介事業者の紹介により、障害者を試行雇用する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。
公共職業安定所の障害者トライアル雇用助成金に上乗せ支給する制度です。
支給額 月額 40,000円(最大120,000円)
支給期間 雇用開始後3ケ月間
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。
<四日市市障害者雇用奨励金>
四日市では障害者を常用労働者として雇用する事業主(市外の事業主を含む。)に対して奨励金を支給します。
特定求職者雇用開発助成金支給期間終了後に支給する制度です。
支給額
(ア)短時間労働者(週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者) 40,000円/月
(イ)短時間労働者以外
(a)身体・知的障害者(重度障害者等除く) 40,000円/月
(b)重度障害者等(重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体、知的障害者) 60,000円/月
■支給期間
国の特定求職者雇用開発助成金の支給対象期間が終了した日の翌日(その日が月の初日でないときは、その日の属する月の翌月)から起算して、最長6箇月。
注:週当たりの所定労働時間が20時間を下回った場合は支給されません。
地域の単独もしくは、複数の中小企業等が地域内外の関係主体と連携しつつ、複数の地域に共通する地域・社会課題について、技術やビジネスの視点を取り入れながら、複数地域で一体的に解決しようとする事業(実証プロジェクト)について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の地域・社会課題解決と収益性との両立を目指す取組である「地域と企業の持続的共生」を促進し、地域経済の活性化を実現することを目的とします。
本事業では、補助事業期間における実証地域数に応じて3つの事業類型を設けています。
事業類型により、要件、補助率、補助上限額等が異なります。
| 実証地域数 | 補助上限額 | 補助率 |
| 5地域以上 (通常型) |
3,000万円 | 中小企業等補助対象経費の2/3以内 |
| 10地域以上 (広域型) |
4,000万円 |
中小企業等補助対象経費の2/3以内 |
| 15地域以上 (さらなる広域型) 【BtoGモデル枠】 |
中小企業等補助対象経費の1/2以内 |
※主に自治体を顧客としたビジネスモデルを実証したい場合は、「BtoGモデル枠」で申請してください。
※それ以外の企業や個人を顧客としたビジネスモデルを実証したい場合は、「BtoB、BtoCモデル枠」で申請してください。
四日市市では企業等の障害者雇用についての理解を深め、雇用の促進をはかるため、新たに市内にある就労継続支援事業所等と請負契約を締結し、施設外就労を受け入れる企業等に対して支援します。
・補助金額
1事業者あたり、月額60,000円(最大360,000円)
就労継続支援事業所等の都合により、受け入れ開始から6か月以内に請負契約を解除した場合で、解除日が月末以外のときは、日割りにより計算します。(千円未満切り捨て)
※ただし、受け入れる企業側の都合により請負契約を解除した場合は、日割りによる計算はありません。解除した日の属する月の前月までが支給対象期間になります。
・支給対象期間
施設外就労の受け入れを開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から最長6か月以内
※ただし、受け入れる企業側の都合で請負契約を解除した場合は、解除した日の属する月の前月(解除した日が月の末日であればその月)までが支給対象期間になります。
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