富山県:特例子会社等設立支援事業費補助金

上限金額・助成額300万円
経費補助率 33%

障害者雇用の促進と安定を図るため、特例子会社を設立する事業主又は事業協同組合等(特定組合等)に対して、設立に要する経費の補助を行う制度です。

特例子会社・・・事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして実雇用率を算定できる制度。

特定組合等・・・組合員である中小企業と障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)に取り組む事業協同組合等が一定の要件を満たす場合には、当該中小企業と合算して障害者の実雇用率を算定できる制度。

設立プラン策定に要する経費
・株式会社等の設立に要する経費
・官公署への手続き等に係る行政書士等に対する報酬
・設立に伴う準備室等に係る経費
・その他、知事が特に必要と認める経費


富山県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・要件を満たす事業者

2021/04/01
2025/03/31
<特例子会社 設立の場合>
次のいずれの要件も満たす県内に特例子会社又はその事業所を設立する親事業主等
・県内に事業所があること
・障害者雇用率の算定対象労働者が40.0人

以上であること(R8.7~:37.5人以上)
・特例子会社又はその事業所の親事業主等の認定を受けること

<特定組合等の設立>
次のいずれの要件も満たす特定事業主と雇用促進事業を実施する事業協同組合等
・県内に主たる事務所があること
・特定組合等の認定を受けること

①設立計画書の提出
②特例子会社・特定組合等の認定
③補助金交付申請書・実績報告書の提出
④交付決定・補助金額の確定
⑤補助金支給

商工労働部労働政策課 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁東別館2階 電話番号:076-444-8897 ファックス番号:076-444-4405

障害者雇用の促進と安定を図るため、特例子会社を設立する事業主又は事業協同組合等(特定組合等)に対して、設立に要する経費の補助を行う制度です。

特例子会社・・・事業主が障害者の雇用に特別の配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして実雇用率を算定できる制度。

特定組合等・・・組合員である中小企業と障害者の雇用の促進及び安定に関する事業(雇用促進事業)に取り組む事業協同組合等が一定の要件を満たす場合には、当該中小企業と合算して障害者の実雇用率を算定できる制度。

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