全国:労働移動支援助成金<再就職支援コース>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年9月29日
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全国:労働移動支援助成金<再就職支援コース>
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に対する助成
30万円
令和5年4月1日から、一部支給要領と一部様式が変更となりました。
<労働移動支援助成金>
企業の経済状況が落ち込みや事業規模の縮小などに伴い、離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援やその受入れを行う事業主に支給される助成金です。転職させる企業(送り出し企業)、転職者を受け入れる企業(受入れ企業)いずれもメリットのある助成金です。
・早期雇入れ支援コース
・再就職支援コース
の2つのコースがあります。
<再就職支援コース>
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
支給額:支給対象者1人あたり、以下の通り想定された条件に基づいた金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。
・再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
・求職活動のための休暇を付与する場合
厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
100%
<支給対象となる事業主>
以下の(1)~(5)の要件に該当している事業主
(1) 雇用保険適用事業所の事業主であること
(2) 支給のための審査に協力すること
(3) 申請期間内に申請を行うこと
(4) 人員削減を行う組織において、別途定められた条件に該当する事業主であること
(5) 中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者が 30 人以上であること
2021/04/01
2024/03/31
<支給対象となる労働者>
次の①~⑦の全てを満たすこと。
①本コースの支給申請を行う事業主の作成する「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であること
②申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続して雇用された期間が1年以上の方であること
③申請事業主の事業所へ復帰の見込みがないこと
④それぞれ以下の時点で再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にあること
・「再就職支援」を実施する場合は、当該委託契約日時点
・「休暇付与支援」を実施する場合は、休暇の初日時点
・「職業訓練実施支援」を実施する場合は、当該委託契約日(委託契約によらない場合は教育訓練施設等への訓練申込日)時点
⑤職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている方でないこと
⑥申請事業主によって退職強要を受けたと受け止めている方でないこと
⑦職業紹介事業者に対する委託により行われる再就職支援を受けている方の場合は、当該職業紹介事業者の行う再就職支援を受けることについて承諾している方であること
・「再就職援助計画」の作成・認定または「求職活動支援基本計画書」の作成・提出
<再就職支援>
・職業紹介事業者の選定
・再就職支援の委託
<休暇付与支援>
・休暇付与支援
<職業訓練実施支援>
・教育訓練施設等への委託
・再就職支援
・訓練の実施
・対象者の離職
・対象者の再就職実現
・支給申請
・助成金支給
各管轄のハローワーク、労働局、支給申請窓口までお問合せください
令和5年4月1日から、一部支給要領と一部様式が変更となりました。
<労働移動支援助成金>
企業の経済状況が落ち込みや事業規模の縮小などに伴い、離職を余儀なくされた従業員に対し、再就職の支援やその受入れを行う事業主に支給される助成金です。転職させる企業(送り出し企業)、転職者を受け入れる企業(受入れ企業)いずれもメリットのある助成金です。
・早期雇入れ支援コース
・再就職支援コース
の2つのコースがあります。
<再就職支援コース>
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
支給額:支給対象者1人あたり、以下の通り想定された条件に基づいた金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。
・再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
・求職活動のための休暇を付与する場合
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