社会福祉施設等の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合において、当該職員の勤務を行わせるための産休等代替職員の臨時的任用を促進し、もって職員の母体の保護、又は専心療養の保障を図りつつ、施設における児童等の処遇を確保することを目的とし、当該施設の設置者に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものです。
また、家庭と仕事の両立を支援し、福祉人材の定着化をすすめることを目的とし、社会福祉施設の職員が育児短時間勤務をすることに対応するため、職員の加配を行った当該施設の設置者に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものです。
*この補助金は本市が平成30年4月1日に中核市へ移行したことに伴い、埼玉県から事務の移譲を受け実施するものです。
・限度額:1,000,000 円
・補助率:2分の1