宮城県:男性育児休業取得奨励金

上限金額・助成額25万円
経費補助率 100%

宮城県では男性の育児休業取得を促進するため、男性従業員が28日以上の育児休業を取得した中小企業等に奨励金を支給します。

1.育児休業取得者手当奨励金
下記ア、イを比較して少ない方の額(1,000円未満切捨て)
ア育児休業の取得期間28日あたり5万円を乗じた額
イ対象となる手当の実支出額
2.育児休業取得者企業奨励金 25万円(定額)※年度1回限り
3.代替人員確保奨励金 育児休業取得者1人あたり20万円(定額)
4.応援職員手当奨励金
下記ア、イを比較して少ない方の額(1,000円未満切捨て)
ア育児休業取得者1人あたり20万円
イ対象となる手当の実支出額


宮城県
中小企業者,小規模企業者
1.育児休業取得者手当奨励金
育児休業取得者に対して育児休業給付金への上乗せを目的とした手当を支給した場合
2.育児休業取得者企業奨励金 男性労働者が育児休業を取得した場合
3.代替人員確保奨励金 育児休業取得者の育児休業期間中に、育児休業取得者の代替人員として、新たな労働者を雇用した場合(育児休業者の育児休業期間中に15日以上の勤務を要する。)
4.応援職員手当奨励金 育児休業取得者が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合

2024/04/01
2025/03/31
以下の要件を全て満たす中小企業等

中小企業等のうち、県内に本社又は事業所を有すること。
雇用保険適用事業所であること。
「ひなたの出逢い・子育て応援運動」登録企業であること。
「仕事と生活の両立応援宣言」登録企業又は「働きやすい職場『ひなたの極』」認証企業であること。
就業規則、労働協約等により育児休業制度を設けていること。
国又は地方公共団体により設立された法人、資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人、法令等に国又は地方公共団体の具体的な監督権が定められた法人その他の国又は地方公共団体が経営、労務等に大きく関与できる法人でないこと。
県税に未納がないこと。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。

※育児休業を取得した男性労働者が職場復帰をした日から2か月を経過した日または職場復帰をした日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに提出してください。
※2月1日以降に職場復帰した場合は、3月31日が申請期限となります。
・申請方法
「申請窓口」までに郵送、持参またはメールで申請してください。

〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号 宮崎県福祉保健部こども政策課こども・若者戦略担当 電話:0985-44-2835 メール:kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp

宮城県では男性の育児休業取得を促進するため、男性従業員が28日以上の育児休業を取得した中小企業等に奨励金を支給します。

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