雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2021/04/01~2024/03/31
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:障害者介助等助成金(健康相談医師の委嘱助成金)
上限金額・助成額
30万円

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2024/03/31
全国:障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置助成金)
上限金額・助成額
15万円

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

助成額:職業コンサルタント配置1人 月15万円

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:障害者介助等助成金(職業コンサルタントの委嘱助成金)
上限金額・助成額
150万円

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

支給額:支給対象費用の額に助成率(4分の3)を乗じて得た額又は支給限度額(委嘱1回1万円)のいずれか低い額です。なお、1年間の支給限度額は、職業コンサルタント1人ごとに150万円です。

 

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/03/31
全国:障害者介助等助成金(在宅勤務コーディネーターの配置助成金)
上限金額・助成額
25万円

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

支給額:配置 障害者1人あたり月5万円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり月25万円まで)

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:障害者介助等助成金(在宅勤務コーディネーターの委嘱助成金)
上限金額・助成額
225万円

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

支給額:委嘱 障害者1人あたり1回3千円
(在宅勤務コーディネーター1人あたり年225万円まで)

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2023/03/31
全国:障害者介助等助成金(業務遂行援助者の配置助成金)
上限金額・助成額
3万円

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

支給額:支給対象費用の額又は3人を上限とする支給対象障害者の数に支給対象障害者の区分に応じた額を乗じて得た額のいずれか低い額です。

支給対象障害者の区分に応じた額とは、①支給対象障害者の雇用期間が3年以下の場合は月3万円(短時間労働者は月1万5千円)、②支給対象障害者の雇用期間が3年を超える場合は月1万円 (短時間労働者は月5,000円)です。

なお、月の途中で支給対象障害者が一般労働者から短時間労働者に変更になった(あるいはその逆)場合は、15日を基準日として支給額を算定します。

全業種
ほか
公募期間:2021/10/01~2023/05/31
全国:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
上限金額・助成額
1.5万円

2023/01/16追記:対象期間、申請期間が延長されました。
2022/12/22追記:令和4年度第2次補正予算から、対象となる休暇等の期間を令和5年3月まで延長する。
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/22hosei/index.html
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令和3年8月1日から令和4年11月30日まで
の間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に、助成金を支給する制度です。

助成内容:有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
労働者に対して支払う額:・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限である13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施す
べき区域であった地域に事業所のある企業については15,000円)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

申請期限:
令和3年8月1日~同年10月31日までの休暇 : 令和3年12月27日(必着)
令和3年11月1日~同年12月31日までの休暇 : 令和4年2月28日(必着)
令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇 : 令和4年5月31日(必着)
令和4年4月1日~同年6月30日までの休暇 : 令和4年8月31日(必着)
令和4年7月1日~同年9月30日までの休暇 :令和4年11月30日(必着)
令和4年10月1日~同年11月30日までの休暇 : 令和5年1月31日(必着)
令和4年12月1日~令和5年3月31日までの休暇 : 令和5年5月31日(必着)

全業種
ほか
公募期間:2021/09/30~2025/03/31
全国:障害者介助等助成金(職場介助者の配置または委嘱助成金)
上限金額・助成額
180万円

障害者を労働者として雇用する事業主が、対象障害者の雇用を継続するために、障害の種類または程
度に応じた助成対象となる措置(障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な雇
用管理等)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。

支給額:

助成率 助成金の種類 対象障害者 支給限度額 支給期間
3/4 職場介助者の配置 ・事務的業務に従事する重度視覚障害者
・重度四肢機能障害者
月15万円/人 10年
職場介助者の委嘱 ・事務的業務に従事する重度視覚障害者
・重度四肢機能障害者
委嘱1回当たり1万円
(年 150 万円まで)
・事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者 委嘱1回当たり1万円
(年 24 万円まで)

(イ)支給対象となる措置を配置から委嘱に変更した場合
起算月から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とし、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とします。
(ロ)支給対象となる措置を委嘱から配置に変更した場合
起算日から起算して1年ごとの期間において、配置した期間が6か月未満の場合には150万円とし、配置した期間が6か月以上の場合には180万円とします。

出典:障害者雇用助成金のごあんない

全業種
ほか
公募期間:2021/09/30~2025/03/31
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