塩竈市内に工場・事務所を新設、増設する企業を支援します。
企業立地奨励金:各年度の固定資産税(家屋・償却 資産)の25%に相当する額(ただし賃借は除く)
期間:5年間・限度額なし
雇用奨励金:新規雇用者の数に10万円を乗じて得た額
期間中1回・限度額なし
法人市民税の控除:法人市民税の税率を9.7%(通常12.1%)とする。
期間:5年間
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塩竈市内に工場・事務所を新設、増設する企業を支援します。
企業立地奨励金:各年度の固定資産税(家屋・償却 資産)の25%に相当する額(ただし賃借は除く)
期間:5年間・限度額なし
雇用奨励金:新規雇用者の数に10万円を乗じて得た額
期間中1回・限度額なし
法人市民税の控除:法人市民税の税率を9.7%(通常12.1%)とする。
期間:5年間
仙台市内に特定物流業施設を新設、増設などをおこなう企業を支援します。
【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
期間:3年間(加算地域+1年、復興特区加算〔蒲生北部地区に限る〕+2年)
【雇用加算】
基本額:新規雇用の正社員1人につき60万円を加算(限度額:なし)
その他の新規雇用者1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用者が20人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
大崎市内の指定地域(または指定地域外用地)に一定条件を満たして操業した場合、奨励金を交付します。
<補助率・限度額>
設備投資建物1,000平方m(500平方m)・雇用10人以上(5人市内3人)
・用地取得面積3000平方m以上5000平方m未満(1500以上):15%・限度額1000万円
・用地取得面積5000平方m以上10000平方m未満:25%・限度額4000万円
・用地取得面積10000平方m以上:30%・限度額1億円
※()は中小企業
※操業開始が用地取得等後3年以内であること
※工場等立地奨励金の交付を受けていない用地であること
1 企業立地促進奨励金
立地に係る固定資産に対して課する固定資産税相当額と固定資産の賃借料の年額3倍相当額に、1.4%を乗じて得た額の合計額を事業所の操業又は営業開始後、最初に固定資産税を課する年度から3年間交付します。
【計算式】 固定資産税相当額+(固定資産年間賃借料×3×1.4%) ⇒ 3年間交付
2 雇用促進奨励金
富谷市に住所を有する従業員に対し、奨励金を交付します。
事業所の操業又は営業開始後3年間において、引き続き1年以上雇用している富谷市に住所を有する常雇従業員の数に10万円を乗じて得た額を交付します。ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとし、交付する当該雇用促進奨励金の総額が1,000万円を超えるときは、1,000万円を限度とします。
※ただし、既に交付した雇用促進奨励金に係る者の数を控除するものとします。
3 用地取得奨励金
製造業及びサービス業並びに通信業並びに運輸業のうち規則で定めるもので1億円を限度とする。
※なお、用地取得奨励金の交付は、交付対象となった用地については再度申請することはできません。
秋田市内に本社を有し、本市において同一業種の事業を3年以上行っている企業が、「工場、卸売商業施設、貿易関連施設、流通関連施設」を新増設する際の設備投資に対し支援します!
平成24年度から認定対象施設に「流通関連施設」を追加しました。
由利本荘市内において以下の要件を満たす工場等を新増設した場合、由利本荘市工場等立地促進条例に基づく各種優遇措置が受けられます。
・固定資産税の課税免除
新増設により操業する工場等の事業の用に供する固定資産 適用工場等に指定を受けていること
操業開始日後5年間、ただし土地については取得から3年以内に操業した場合に限る
5年後の雇用状況により課税免除を、最長3年延長
・雇用奨励金:適用決定後1年間継続して雇用した認定事業者
適用決定時の新規雇用者を決定後1年間継続して雇用した認定事業者(欠員補充した場合含む)
障がい者を2年以上雇用した認定事業者
継続して雇用された本市に住所を有する新規雇用者につき、年額10万円、3年間で3,000万円限度
障がい者雇用については、2年以上雇用につき10万円
・用地取得助成金:市が特定する団地等の土地取得
土地の面積が5,000平方メートル以上 ・土地取得後3年以内に操業開始
5,000平方メートルを超える1平方メートル当たり1万円を超えた金額の30%、3,000万円限度
・福利厚生施設等助成金:当該事業の用に供する敷地内の福利厚生施設等
当該工場等の従業員のための施設等であること
当該経費の30%、1,000万円限度
※優遇措置を受けるには、工場等の工事に着手する1カ月前までに市長に指定申請書を提出し、市の適用決定を受ける必要があります。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
基盤整備助成金は基盤整備に要する経費(土地購入費、造成費等)の3分の2の額を助成します。
限度額:3億円
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
企業が自ら開発行為を行い、山形市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成29年市条例第3号)第5条第1項の表に規定する土地の区域のうち、準工業型産業区域、ターミナル倉庫型産業区域及び流通業務型産業区域内に立地する企業を支援します。
固定償却資産取得助成金は当該立地のために取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税に相当する額(3年間)を助成します。
※用地取得後3年以内に操業してください。
※必ず事前にご相談ください。
立地企業が一関市内において工場、事業所等の設備を新増設した場合、対象資産に係る固定資産税課税相当額を補助金として受け取ることができます。
・対象地域: 市内全域
・補助内容
対象資産に係る固定資産税が課された最初の年度から3年度目まで対象資産に係る固定資産税相当額を補助(固定資産税の課税免除を受けている場合を除く)
・対象資産: 建物(及びその付属設備)、機械及び装置、土地(建物の敷地に限る)
※「特定区域の支援」に係る要件を満たす場合は上記のほか、対象資産に係る固定資産税が課されてから4、5年度目において、対象資産に係る固定資産税額の1/2相当額を補助します。
北上市内に工場等を新設・増設・移転する際に要する土地、建物及び機械設備等への新たな固定資産税に対して、税相当額を3年間補助します。
< 対象地区>
都市計画法における用途地域のうち工業専用地域、工業地域及び準工業地域(準工業地域のうちの北上工業団地、北上機械鉄工業団地、北上産業業務団地及び北上流通基地に限る。)
※土地、建物をリース会社と一体的に操業した場合は、リース会社も対象とする。
ただし、機械設備費で資本関係(20%以上)がないリース物件については、対象外。
<適用期間>
令和5年3月までに操業する新設・増設・移転が対象です。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施