三重県鈴鹿市:企業立地支援制度

上限金額・助成額30000万円
経費補助率 100%

<工場等設置奨励金>
奨励内容(1か2のどちらか)
1.前年度納付した当該部分の固定資産税額を5年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
2.用地取得費助成金の交付を受けるものは、3年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
限度額:用地取得費助成金と合わせて3億円

※特例
・成長産業特例:次世代自動車関連分野
期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、限度額を10億円とする。
・航空宇宙関連分野、ヘルスケア関連分野
期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、 限度額を5億円とする。
・友好都市特例
海外からの進出企業のうち、友好都市の所在する国(アメリカ・フランス)からの進出する企業については、期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)にし、限度額を5億円とする。

<用地取得費助成金>
9,000m2以上:用地取得費の10%
限度額: 工場等設置奨励金と合わせて3億円

<利子補給金>
金融機関から借り入れた投資額に係る支払利子を基準として、操業開始の日から3年間(9月末日を基準日とし前1年間に支払った利子について翌年4月以降に)交付する。
限度額:1千万円

<雇用奨励金>
事業者が雇用者数認定期間(当該工場等の設置に係る操業を開始した日を含む90日前から当該操業を開始した日の翌日から180日後までの期間をいう。)に新たに雇用した市民又は本市に転入した者であつて、常用被雇用者であるものの数に30万円を乗じた額を交付する(限度額は5,000万円)。

<緑化推進助成金>
当該緑化の植栽に直接要した経費の30パーセント以内の額とする。ただし、工場立地法第6条第1項に規定する特定工場は、交付の対象としない(限度額は300万円)。

<工場等設置奨励金>
前年度納付した当該部分の固定資産税額、用地取得費
<用地取得費助成金>
用地取得費
<利子補給金>
金融機関から借り入れた投資額に係る支払利子
<緑化推進助成金>
緑化推進にかかる費用


鈴鹿市
大企業,中堅企業,中小企業者
・製造業、運輸業(加工、組み立て、梱包を伴うもの)、情報通信業の用に供する施設
上記に掲げる業種に係る研究または開発設計に必要な施設
・循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第4項に規定する循環的な利用に必要な施設

2022/04/01
2024/03/31
<工場等設置奨励金>
公害を防止する為の適切な措置が講じられており、次の投資額および常用被雇用者数を満たす場合
新設 :3億円以上・10人以上(1億円以上・10人以上)
増設:製造業、運輸業、情報通信業 1億円以上・5人以上(3千万円以上・5人以上)
   研究開発事業 5千万円以上 人数要件なし
移転 :全部廃止は「新設」 ※新規雇用の増を適用、一部廃止は「増設」の規定をそれぞれ適用
※( )内は中小企業の場合
<用地取得費助成金>
工場設置等奨励金の奨励措置の認定を受けた工場等を設置するに当たり、当該工場の敷地として9,000m2以上の用地を取得し、かつ、2年以内に着工した場合
<利子補給金>
工場等設置奨励の奨励措置の認定を受けた中小企業者で、金融機関から資金の借り入れを行った場合
<雇用奨励金>
工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた場合
<緑化推進助成金>
工場等設置奨励金の奨励措置の認定を受けた場合

申請様式は公募ページからダウンロードできます。

〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 産業政策課(TEL 059-382-9045 FAX 059-382-0304)

<工場等設置奨励金>
奨励内容(1か2のどちらか)
1.前年度納付した当該部分の固定資産税額を5年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
2.用地取得費助成金の交付を受けるものは、3年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
限度額:用地取得費助成金と合わせて3億円

※特例
・成長産業特例:次世代自動車関連分野
期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、限度額を10億円とする。
・航空宇宙関連分野、ヘルスケア関連分野
期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、 限度額を5億円とする。
・友好都市特例
海外からの進出企業のうち、友好都市の所在する国(アメリカ・フランス)からの進出する企業については、期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)にし、限度額を5億円とする。

<用地取得費助成金>
9,000m2以上:用地取得費の10%
限度額: 工場等設置奨励金と合わせて3億円

<利子補給金>
金融機関から借り入れた投資額に係る支払利子を基準として、操業開始の日から3年間(9月末日を基準日とし前1年間に支払った利子について翌年4月以降に)交付する。
限度額:1千万円

<雇用奨励金>
事業者が雇用者数認定期間(当該工場等の設置に係る操業を開始した日を含む90日前から当該操業を開始した日の翌日から180日後までの期間をいう。)に新たに雇用した市民又は本市に転入した者であつて、常用被雇用者であるものの数に30万円を乗じた額を交付する(限度額は5,000万円)。

<緑化推進助成金>
当該緑化の植栽に直接要した経費の30パーセント以内の額とする。ただし、工場立地法第6条第1項に規定する特定工場は、交付の対象としない(限度額は300万円)。

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