市への企業立地を推進するとともに、起業家の育成および雇用機会の創出を図るために、市内に散在する空き工場、空き倉庫、空き事務所等の物件を活用する事業者に対し、月額賃借料の補助を行うものです。
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市への企業立地を推進するとともに、起業家の育成および雇用機会の創出を図るために、市内に散在する空き工場、空き倉庫、空き事務所等の物件を活用する事業者に対し、月額賃借料の補助を行うものです。
弘前市内における情報サービス関連産業の立地を促進し、情報サービス関連産業の振興及び雇用機会の拡大を図るために、オフィスの改修に要する経費の一部について補助します。
補助対象経費の実支出額の2分の1に相当する額又は2,500,000円のいずれか少ない額を交付します。
奥州市では、企業の初期投資に対して最大3億円の補助制度を用意しております。初期投資全般に対する補助制度に加え、リースに対する補助制度も創設いたしました。(江刺フロンティアパークのみ)
【区分 1】 製造業:固定資産投資額の15%・限度額:1億円
【区分 2、4、5、6、7】 製造業、ソフトウエア業、自然科学研究所
区分2:分譲主と用地取得契約を締結する場合→固定資産投資額の20%・上記以外の場合、固定資産投資額の15%
限度額:3億円
区分4:分譲主が直近で公告した分譲価格により算出した用地取得費の額の15%・限度額1億円
区分5:賃借に要する経費の50パーセント以内の額
区分6:分譲主が直近で公告した用地取得費の10%・限度額:1億円
区分7:分譲主から借地権付きの用地の一括移譲を受けた企業から用地を取得した費用の10%・限度額1億円
【区分 3】 道路運送貨物業、倉庫業、こん包業、卸売業
新規雇用者16人~24人、固定資産投資額の15%・新規雇用者25人~49人、固定資産投資額の25%・新規雇用者50人以上、固定資産投資額の30%※いずれの場合も上限3千万円
【区分 8】 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業
未造成用地の売買代金の15%・限度額1億円
奥州市内で継続して事業活動を行う意思を有して市内の空き工場を借用する場合に補助します。
市が指定する地域に工場等用地を取得し工場等を新設する際、その経費(固定資産投資額)の一部を補助します。指定地域以外(指定地域であっても工場等用地をリースとした場合)であっても、その経費(固定資産税投資額)の一部を補助します。
北上市内において工場等を新設する際に要する土地、建物及び機械設備等固定資産の取得の経費に対して、その10%を補助します。
<対象地区>
都市計画法における用途地域のうち工業専用地域、工業地域及び準工業地域 (準工業地域のうちの北上工業団補地、北上機械鉄工業団地、北上産業業務団地及び北上流通基地に限る。)
<補助率>
投資経費総額の10分の1に相当する額(限度額3憶円)
※上記以外でも市長が必要と認めた地域
※機械設備費で資本関係(20%以上)がないリース物件については、対象外
花巻市内において対象地域に工場や事業所を立地する企業に対し、補助金を支給します。
通常タイプ ・投資額:1億円以上
・新規雇用者数:常用雇用者10人以上・補助率:10分の1
・補助金限度額:3億円
要件緩和タイプ(2024年3月までの時限措置)・投資額: 5,000万円以上
・新規雇用者数:常用雇用者5人以上・補助率:10分の1
・補助金限度額:1億円
投資・雇用拡大タイプ ・投資額: 15億円以上
・新規雇用者数:常用雇用者50人以上・補助率:10分の2
・補助金限度額:6億円
増設タイプ(2024年3月までの時限措置) ・投資額:2,500万円以上
・新規雇用者数:常用雇用者2人以上・補助率:10分の1
・補助金限度額:5,000万円
宮古市では、地域の産業振興を図るため、次の補助制度を設けております。
1 金型技術者育成補助金
2 展示会等出展者支援補助金
3 新規創業者支援家賃補助金
盛岡市は,産業の振興と雇用の促進を進めるため,盛岡市内での工場などの新設・拡充・移転,コンタクトセンターなどの情報関連企業の立地を奨励する制度を設けています。
「企業立地促進事業補助金」は対象区域内に対象業種の工場などを新設した場合,固定資産投資額および新規常用雇用者数に応じ,補助金を交付します。
交付を受けようとする人は,工場などの新設に着手する30日前までに,認定申出書に必要書類を添えて提出の上,市長の認定を受ける必要があります。
<企業立地促進事業補助金>
・製造業(固定資産投資額:1億円以上)
新規常用雇用者数10人以上・補助割合100分の10・補助限度額3億円
・ソフトウェア業・自然科学研究所(固定資産投資額:1億円以上)
新規常用雇用者数5人以上・補助割合100分の10・補助限度額3億円
<雇用奨励金>
「雇用奨励金の交付」を受けようとする人は,操業等開始日から6カ月を経過した日から1カ月以内に,指定申請書に必要書類を添えて提出の上,市長の認定を受ける必要があります。
産業の振興と雇用の促進を進めるため,盛岡市内へのソフトウェア業事業所,コンタクトセンターなどの情報関連企業の立地を奨励する制度を設けています。
「コンタクトセンター事業等立地促進事業」
人件費:1人当たり20万円・上限2000万円
通信回線料:補助対象経費の2分の1以内・上限500万円(3年度間1500万円)
賃借料:補助対象経費の3分の1以内・上限500万円(3年度間1500万円)
「ソフトウエア業立地促進事業」
事業所賃借料:補助対象経費の3分の1以内・上限500万円・(3年度間1500万円)