北海道北広島市:北広島市地域振興促進条例に基づく助成制度

上限金額・助成額10000万円
経費補助率 100%

企業立地促進法に基づく道央中核地域、道央札幌地域基本計画の集積業種の内、対象事業を行う事業所の新設・増設・移転の場合は土地分を除く固定資産税及び都市計画税を、既存事業所の取得による事業所の新設・増設の場合は土地及び家屋分を除く固定資産税の課税を免除します。
<新設、増設の場合>免除期間:3年間・免除限度額:1億円
<移転を伴った増設の場合>免除期間:2年間・免除限度額:1億円
また、事業所の新設・増設・移転に伴って新規に市内居住者を雇用した場合、1人につき雇用奨励金として50万円を交付します。
交付期間:3年間・交付限度額:3,000万円
※ただし、既存事業所の取得による事業所の新設の場合は償却資産のみの課税免除、また、事業所を増設した場合は増設分のみの課税免除となります。

人件費、土地分を除く固定資産税、都市計画税


北広島市
大企業,中堅企業,中小企業者
製造業、ガス・電気・熱供給業、情報通信業、学術研究機関、運輸業、卸売業

2022/04/01
2025/03/31
<市内に事業所を有しない者>
事業所の新設の場合:土地分を除く固定資産税評価額が5,000万円を超え、かつ新規雇用者が5人以上
既存事業所の取得による事業所の新設の場合:土地及び家屋分を除く固定資産税評価額が5,000万円を超え、かつ新規雇用者が5人以上
<市内に事業所を有する者>
事業所の増設の場合:土地分を除く固定資産税評価額が3,000万円を超え、かつ新規雇用者が3人以上
既存事業所の取得による事業所の増設の場合:土地及び家屋分を除く固定資産税評価額が3,000万円を超え、かつ新規雇用者が3人以上
既存事業所を廃止し、事業所を移転した場合:土地分を除く固定資産税評価額が3,000万円を超え、かつ新規雇用者が3人以上

申請方法は経済部 商工業振興課へお問い合わせください。

経済部 商工業振興課 電話:011-372-3311(代表)

企業立地促進法に基づく道央中核地域、道央札幌地域基本計画の集積業種の内、対象事業を行う事業所の新設・増設・移転の場合は土地分を除く固定資産税及び都市計画税を、既存事業所の取得による事業所の新設・増設の場合は土地及び家屋分を除く固定資産税の課税を免除します。
<新設、増設の場合>免除期間:3年間・免除限度額:1億円
<移転を伴った増設の場合>免除期間:2年間・免除限度額:1億円
また、事業所の新設・増設・移転に伴って新規に市内居住者を雇用した場合、1人につき雇用奨励金として50万円を交付します。
交付期間:3年間・交付限度額:3,000万円
※ただし、既存事業所の取得による事業所の新設の場合は償却資産のみの課税免除、また、事業所を増設した場合は増設分のみの課税免除となります。

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