瀬戸市では、地域経済の中核となっている企業の市外への流出を防止し、さらなる地域経済の発展、雇用基盤の拡充を図るため、長年にわたり市内に工場等を立地して、地域経済及び雇用基盤を支えてきた企業の市内での再投資に愛知県と連携して補助金を交付することで支援いたします。
製造業の補助金・助成金・支援金の一覧
1481〜1490 件を表示/全2630件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
稲沢市では、産業の活性化と市民の雇用機会の拡大を図るため、企業立地促進条例を制定しました。
この制度は、市内に事業所を新設する企業に対し、固定資産税(家屋及び償却資産)及び都市計画税に相当する奨励金並びに従業員の新規雇用に奨励金を交付することにより市内への企業の立地を促すものです。
・立地促進奨励金
新設の事業所の操業日後に係る固定資産税(家屋及び償却資産)及び都市計画税に相当する額の3年間分。
ただし、各年度1億5,000万円が上限。
・雇用促進奨励金
1.雇用基準日まで継続して雇用した新規雇用従業員数に30万円を乗じて得た額(1,500万円が上限)
2.1.から更に1年以上継続して雇用した従業員数に30万円を乗じて得た額(1,500万円が上限)
稲沢市では、高度先端産業に係る工場の新設または増設を行う中小企業者に対し、市の産業構造の高度化および地域の活性化を図るとともに、経済産業振興のため、愛知県と連携し市内における先端的企業を支援します。
- ・高度先端産業立地補助金
中小企業者(みなし大企業は除く。)の工場の新設等の固定資産取得費用の10%(機械および装置の設置のみの場合5%)以内、ただし、みなし大企業に該当する場合は8%(4%)以内
限度額10億円 - ・雇用促進補助金
雇用基準日まで継続して雇用した新規常用従業員数に30万円を乗じて得た額
上記から更に1年以上継続して雇用した従業員数に30万円を乗じて得た額
限度額1,500万円
小牧市では次世代産業人材の育成を図るため、市内に製造拠点等を有する企業の従業員等が、次世代産業関連分野に関する業務に必要な知識、技術、技能等を習得するための研修等を受講した場合に、その受講に要した経費の一部を補助します。
※次世代産業関連分野の該当の可否については、事前に相談してください。
・補助金の額
補助対象経費×2/3
補助限度額 1回の研修等につき従業員等1人当たり10万円
1補助対象者につき1年度当たり25万円
小牧市では次世代産業の販路開拓のため、市内に製造拠点等を有する企業の展示会等への出展に要する経費の一部を補助します。
【次世代産業の一例】
(1)次世代自動車関連分野 (2)航空宇宙関連分野 (3)環境・新エネルギー関連分野 (4)健康長寿関連分野 (5)情報通信関連分野 (6)ロボット関連分野 など
※ 次世代産業関連分野の該当の可否については、事前にご相談ください。
- 補助対象経費の3分の2(100円未満切り捨て)
- 1補助対象者につき1年度当たり100万円
小牧市では次世代産業関連企業の積極的なインターンシップの受入れを促進し、産業人材の育成、将来的な雇用確保等につなげ、もって次世代産業の推進を図ることを目的として、市内に製造拠点等を有する次世代産業関連企業のインターンシップの受入れに要した費用の一部を助成します。
・助成事業で受け入れた学生1人につき1日当たり8,000円
・1助成対象者につき1年度当たり96,000円
※助成金の額の算定上の「1日当たり」の日数については、市内においてインターンシップの受入れを行った日数となります
小牧市では、市の経済産業の振興及び地域の活性化を図るため、市内に一定規模以上の工場や研究開発施設を立地する企業に対し、企業立地優遇制度として補助金を交付します。
新あいち創造産業立地補助金のAタイプについては、長年にわたり地域の経済・雇用を支えている企業の流出を防止するため、県と市町村が連携し、企業の再投資を支援する制度となっています。
そこで小牧市では、市内企業の流出防止及び雇用の維持拡大を図るため、愛知県と連携し、長年にわたり市内に立地する企業の再投資を支援します。
刈谷市では市内企業の流出防止、新たな企業立地により、雇用の維持拡大、経営基盤の強化を図るため、企業者が市内に自ら使用するための工場等を新増設した場合、又は工場等の建物内に新たに機械設備を設置する場合に、その費用の一部を補助します。
ただし、取得費用の合計額が5,000万円に満たない場合は交付の対象となりません。
中古取得は可、リースは不可。
西尾市では、企業の育成及び雇用の拡大を図り、産業の振興と市勢の発展に寄与することを目的に、市内に工場等の新設又は増設を行う企業の皆様に「工場等建設奨励金」を交付します。
新設又は増設をした工場等の操業開始後、最初に係る土地及び家屋の固定資産税及び都市計画税が賦課された年度の翌年度から起算して3年度間、各交付年度の前年度の固定資産税及び都市計画税納付相当額を交付します。(最大5億円)





