飲食店を創業する個人または新たに設立した法人に対し、市内での創業とその後の事業を継続していただけるよう、テナント賃借料(共益費及び消費税除く)の2分の1、月額上限5万円を事業開始から6か月間(商店会等の商業団体に加入する場合は12か月)を補助します。
飲食業の補助金・助成金・支援金の一覧
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■空き店舗家賃支援事業
市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方に対して店舗の賃借料の一部を補助します。
■賃借空き店舗改修支援事業
中心市街地区域内において6カ月以上使用されていない空き店舗を借り上げ、建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などをこれから営もうとする方又は既に営んでいる方が、不特定多数の人に観覧させることを目的とした工房スペースの設置に必要な改修など、中心市街地の活性化につながる改修工事に要する経費の一部を補助します。
■職住一体型営業支援事業
中心市街地で空き店舗などを取得又は所有する方が、自ら居住しながら、新たに建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などを行う場合、居住空間の確保及び店舗改修に係る経費を補助します。
■職住一体型賃貸支援事業
中心市街地で空き店舗などを所有する方が、自ら居住しながら、新たに店舗として建設業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、飲食業、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業などを行う事業者に貸し出す場合、居住空間と店舗を分離する改修にかかる経費を補助します。
関市では市内における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるのにふさわしい魅力ある中心市街地の形成を図ります。
関市では中小企業設備資金を利用する事業者に対して利子補給をおこないます。
・補給額
対象融資1,000万円までの年利2%以内の利子に対する1年分の利子額
中心市街地にある空店舗を利用して開業する事業者に対して、店舗改修費用の50%を補助します。ただし、補助金額が300万円を超える場合は、300万円を限度額とします。
ふじみ野市では、商店街の活性化を図るため、市内の商店街の空き店舗の利活用を促進し空き店舗を活用する新規出店事業者に対して、補助金を交付するものです。
富士見市では、空き店舗の活用による商店街の活性化や、新規創業者の育成を図るために、新たに商売を始めようとする方が、市内の商店街の空き店舗を活用して創業する場合に、その店舗の賃借料や改装工事費の一部を助成します。
・補助の金額
補助限度額:1件につき90万円まで
市内の産業振興を目的として、店舗等におけるリフォーム資金に補助金を交付します。
■空き店舗等リフォーム資金の補助
補助率 対象工事費(消費税込み)の100分の30
補助限度額 30万円(ただし千円未満は切り捨て)
■既存店舗等リフォーム資金の補助
補助率 対象工事費(消費税込みの100分の10
補助限度額 10万円(ただし千円未満は切り捨て)
市内店舗の改修費用、空き店舗の家賃を一部補助します。
(注釈)交付決定を受ける前に実施した工事は補助の対象外となります。
新業種、新業態又は新形態に転換するに当たり、市内の現用店舗(注釈1)や空き店舗(注釈2)における社会的課題に対応するための改修工事、空き店舗においては改修工事後の家賃負担にかかる費用の一部を補助します。
注釈1 現在営業している店舗で、現在営業中の業種の開始から1年以上経過しているもの
注釈2 過去において営業していた店舗で、現在営業が行われていないもの
ただし、上記注2点について、同一の建物に住宅部分を有する場合は、住宅部分と明確に分類されている店舗に限る
深谷市では、商工業を営む市内中小企業者による経営革新計画の策定を促進するために奨励金を交付します。
■経営革新計画とは
中小企業者が策定する新規事業の中長期的な計画のことで、経営の相当程度の向上を目的に策定するものです。本制度では、令和6年度中に埼玉県知事の承認を受けたものを対象とします。
※申請受付期間中に事業終了する可能性があります。
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