平成23年10月1日より「栃木市企業立地促進条例」が施行となり、栃木市内に工場等を設置した場合、本条例に基づく新たな支援措置を受けることができます。
宇都宮西中核工業団地の用地取得額の10%を交付します。
対象区域:宇都宮西中核工業団地
交付額:用地取得額の10%
運送業の補助金・助成金・支援金の一覧
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工場等の新増設や設備投資に対する助成(立地促進奨励金)、店舗開設に対する助成(店舗開設促進奨励金)、事務所開設に対する助成(オフィス開設促進奨励金)の要件のいずれかに該当する事業者が、事業所の新増設や開設に伴い従業員を2人以上増やした場合、増加した従業員(日立市民)1人につき30万円(雇用時に40歳未満である従業員については3年間)交付します。
交付時期:事業開始日から1年を経過した日以後
足立区では雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の申請に係る社会保険労務士の事務手数料(代行費用等)を補助します。
※新型コロナウイルス感染症特例措置に該当するものに限ります。
※助成は1団体または個人につき1回までです。
<申請期限>
・雇用調整助成金等の支給決定日(決定通知書の右上に記載された日付)から120日以内
・複数回分の決定通知書が根拠となる場合には直近の決定日から120日以内
足立区内の中小企業が就業規則の作成・変更に要した社会保険労務士等への作成委託費を補助します。
・助成対象経費の半額で上限5万円、千円未満の端数は切り捨て
・申請できる期間:該当就業規則の届出が足立労働基準監督署に受理されてから1年以内
※先着順で受け付け、予算額に達し次第締め切ります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける区内中小企業・個人事業主の方が、今後に向けた販促計画をはじめとする、事業再興に向けた事業計画の策定や、各種補助金・給付金等の申請にあたって、専門家の支援を受けた際にかかる費用の補助を行います。
<活用できる専門家>
行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、
民間コンサルティング会社 など
<相談事例>
・コロナ禍の影響を受けた事業の立て直しをしたい。
・新たにデリバリー事業やEC事業を始めるにあたり、専門家のアドバイスが欲しい。
【補助率】補助対象経費の10/10以内(千円未満切り捨て)
【補助上限額】10万円
(各種補助金・給付金等の申請にあたって専門家の支援等を受けた際の費用は1件につき2万4千円まで)
水戸市では本市独自の補助制度をご用意し,企業立地をサポートしています。
補助額は最大2億5,000万円,補助率は投資額に対し7%または10%です。
また,今回の投資に係る固定資産税を3年間免除します。
雇用奨励金:期間の定めのない新規雇用1人につき10万円を交付
1.新増設に係る用地・建物・償却資産の取得費への補助:上限2億5,000万円
※用地造成費,環境配慮施設導入費を含みます。
2. 建物の賃借又は既存物件を購入して事業を実施する場合の改装費・償却資産の取得費への補助
上限3,000万円
1,2ともに補助率は雇用数により変動します。
雇 用 数5~14人:補 助 率7%
雇 用 数15人以上:補 助 率10%
宇都宮市では、市内の工業団地等に進出する事業者のうち、一定の条件を満たす事業計画を実施する方に対して、補助金の交付を行います。また、既に宇都宮市内の工業団地等に立地している事業者のうち、一定の条件を満たす事業計画を実施する方に対しても補助金の交付を行います。
・補助率
土地取得費5%・建物建設費5%・設備購入費5%
・限度額
土地取得の場合:3億円
次世代モビリティ産業(自動車、航空宇宙、ロボット、情報通信、LRT関連産業)には大規模上乗せ補助もおこなっています。
・補助率
土地取得費5%・建物建設費5%・設備購入費5%(基本補助と同率)
・限度額
土地取得の場合:7億円
宇都宮市では、オフィス企業が宇都宮市へ立地いただきやすい環境を整備するため、新たにオフィスを新設・増設する場合 「オフィスの賃借料や使用料」 「改修費」 「新規雇用」 「法人市民税相当額」 などに対して支援します。
さらに、利用ニーズの高い「改修費補助」の補助率と上限額を大幅に引き上げ、「栃木県女性活躍オフィス立地・拡大補助金」との併用を可能とするなど、支援制度を拡充しました。
(1) 製造業、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)又は拡張した八王子市内事業者の方に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。
※市内に本店を有し、継続10年以上操業している事業者(上記対象業種)の方については、固定資産評価額や常用雇用者数の要件は適用されません。
(2) 市内に本店を有し、継続10年以上操業する常用雇用者数40人規模の市内小規模事業者等(全業種/業種別の常用雇用者数:製造業・その他⇒40人以下、商業・サービス業⇒10人以下)の方が事業施設を新たに設置(建築、購入、賃借)または拡張した場合に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。
※固定資産評価額の要件は適用されません。
※(2)の場合は、企業立地促進地域にかかわらず、市街化調整区域を除く市内全域が立地対象地域となります。(ただし、製造業以外の業種は工業地を除く。)
※(1)(2)とも、新規に雇用した常用雇用者の6割以上が市内居住者の場合には、市内居住者1人あたり、10万円を加算できる「市内雇用促進加算金」もあります。
製造業または物流系産業の事業者、貸し施設設置者に、1,000平方メートル以上の土地を譲渡した方に、固定資産税、都市計画税相当額を奨励金として1年度分のみ交付します。
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施