広島県:貸切バスに対する持続可能な観光の実現支援補助金
この記事は約1分で読めます。
広島県:貸切バスに対する持続可能な観光の実現支援補助金
① 環境対策事業(省エネ対策事業) 観光の用の供する貸切バス車両に係る環境(省エネ)対策に資するもの
《事 例》 ・エコタイヤへの履き替え (タイヤメーカーがエコタイヤとして推奨し,低燃費・省燃費がデータとして 示されていること) ・ハイブリッドバス等の低公害バス車両購入・更新(中古車については,原則,平成27年度燃費基準達成車以上の車両) ・エコドライブ研修の実施 など ※その他,協会が認める経費
② デジタル化対策 観光の用に供する貸切バス車両に係るデジタル化対策に資するもの
《事 例》 ・デジタル運行記録システム(「事故防止対策支援推進事業(運行管理の高度化に対する支援)」において国土交通大臣が選定したデジタル式運行記録計)の導入 ・ドライブレコーダーの設置(平成28年11月17日付け国土交通省告示第1346号「ドライブレコーダーにより記録すべき情報及びドライブレコーダーの性能要件を定める告示」に定める性能要件をみたしているもの) ・チケットレス予約システム構築 など
③ バリアフリー対策 観光の用に供する貸切バス車両に係るバリアフリー対策に資するもの
《事 例》 ・バス車両のスロープやリフトの設置(法令で定める基準を満たすもので,法令で定める点検や整備を受けた装備であること) ・ノンステップバスやリフト付きバス車両の購入・更新 など
④ インバウンド対策 観光の用に供する貸切バス車両に係るインバウンド対策に資するもの
《事 例》 ・多言語案内用タブレットの導入 4 ・多言語対応車内モニターの設置 ・車内のWi-Fi整備 など
⑤ 感染防止対策 観光の用に供する貸切バス車両に係る感染防止対策に資するもの
1500万円
広島県では新型コロナウイルス感染症の拡大に加え,原油価格や物価高騰の影響を受ける広島県内に本社,支社,営業所等を置く貸切バス事業者(道路運送法の規定による「一般貸切旅客運送事業」の許可を受けた事業者)に対し,持続可能な観光の実現を図るために実施する,省エネなどの環境対策,デジタル化対策,バリアフリー対策,インバウンド対策及び感染防止対策の取組を支援します。
・補助金の上限は,第3条に規定する経費の3分の2(千円未満端数切捨て)以内,1事業者あたり1,500万円以内とする。
広島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
66%
持続可能な観光の実現に資する環境対策,デジタル化対策,バリアフリー対策,インバウンド対策及び感染拡大防止をおこなう取り組み
2022/09/06
2022/10/31
1 広島県内に本社及び営業所を置く,道路運送法の規定による「一般貸切旅客運送事業」の許可を受けた事業者であること。(公益社団法人 広島県バス協会の会員,非会員を問わない。) 但し,本社が広島県内にない事業者については,県内の支社,営業所名で補助の申請ができることを条件とする。
2 次の各号のすべてに該当する事業者であること。
(1) 補助事業の円滑な実施に支障をきたさない,十分な業務遂行能力と適正な経理執行体制を有していること。 (2) 補助対象として申請した内容(経費)に関して同一品目において,国・県・市町等が実施する併用を不可とする他の制度(補助金等)から補助金を交付されていないこと。 (3) 国,県,協会又は協会から委託された者が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。 (4) 代表者,役員及び従業員が「広島県暴力団排除条例」に規定する暴力団,暴力団員等及び暴力団関係者でないこと。 (5) 国税及び県税に未納がないこと。 (6) 事業継続の意思があること。
郵送もしくは持参のみの受け付けとなっています。
要綱は公募ページからダウンロードできます。
〒731-0103 広島市安佐南区緑井5-17-5 3階 株式会社バイタルリード広島支店内 「交通事業者に対する持続可能な観光・交通の実現支援補助金事務局」電話 080-8903-5998,080-8904-3008 メール jizoku-kanko@vitallead.co.jp
広島県では新型コロナウイルス感染症の拡大に加え,原油価格や物価高騰の影響を受ける広島県内に本社,支社,営業所等を置く貸切バス事業者(道路運送法の規定による「一般貸切旅客運送事業」の許可を受けた事業者)に対し,持続可能な観光の実現を図るために実施する,省エネなどの環境対策,デジタル化対策,バリアフリー対策,インバウンド対策及び感染防止対策の取組を支援します。
・補助金の上限は,第3条に規定する経費の3分の2(千円未満端数切捨て)以内,1事業者あたり1,500万円以内とする。
関連記事