奈良市では、企業の集積及び雇用機会の増大による本市産業の活性化を目的に企業誘致をすすめています。市内で一定の規模の産業用地を整備し企業を誘致する事業者を対象に、予算の範囲内で「産業用地開発促進奨励金」を交付します。
・奨励金
企業が操業を開始した区画面積に応じた奨励額 x 区画数(対象となる区画数に上限はありません)
売買契約又は賃貸借契約締結時の区画面積:3,000平方メートル以上~10,000平方メートル以上
奨励額:300万円~1000万円
※国、県その他の地方公共団体又は産業支援機関の制度により、対象事業への補助金等の交付があったとき、又はその予定があるときは当奨励金の活用をしていただくことはできません。
運送業の補助金・助成金・支援金の一覧
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府内中小企業等が海外から外国人材を受入れる際に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う水際対策として、入国後に国から要請されるホテル等での待機に係る宿泊費用を補助します。
補助率・補助上限
【補助率】補助対象経費の2分の1以内
【補助上限】1人1泊当たり3,750円(宿泊日数は国が示す経過観察措置期間を上限とする)
補助対象期間・申請受付期間
【補助対象期間】令和4年3⽉1⽇(火曜⽇)から令和5年2⽉28⽇(⽕曜⽇)
【申請受付期間】令和4年4月1日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日)消印有効
新型コロナウイルス感染症の全国的な再拡大が続く中、北海道全域にまん延防止等重点措置が適用され、事業収入が減少し、営業に支障が生じている市内事業者に対し支援金を給付します。
・対象事業者1事業者につき20万円の支援金を給付します。
※なお、社交飲食店支援金受給対象者は本制度の対象となりません。
<工場等設置奨励金>
奨励内容(1か2のどちらか)
1.前年度納付した当該部分の固定資産税額を5年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
2.用地取得費助成金の交付を受けるものは、3年間(各年度100%)、納付した年度の翌年度に交付する。
限度額:用地取得費助成金と合わせて3億円
※特例
・成長産業特例:次世代自動車関連分野
期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、限度額を10億円とする。
・航空宇宙関連分野、ヘルスケア関連分野
期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)、 限度額を5億円とする。
・友好都市特例
海外からの進出企業のうち、友好都市の所在する国(アメリカ・フランス)からの進出する企業については、期間を6年間(用地取得助成金の交付を受けるものは4年間)にし、限度額を5億円とする。
<用地取得費助成金>
9,000m2以上:用地取得費の10%
限度額: 工場等設置奨励金と合わせて3億円
<利子補給金>
金融機関から借り入れた投資額に係る支払利子を基準として、操業開始の日から3年間(9月末日を基準日とし前1年間に支払った利子について翌年4月以降に)交付する。
限度額:1千万円
<雇用奨励金>
事業者が雇用者数認定期間(当該工場等の設置に係る操業を開始した日を含む90日前から当該操業を開始した日の翌日から180日後までの期間をいう。)に新たに雇用した市民又は本市に転入した者であつて、常用被雇用者であるものの数に30万円を乗じた額を交付する(限度額は5,000万円)。
<緑化推進助成金>
当該緑化の植栽に直接要した経費の30パーセント以内の額とする。ただし、工場立地法第6条第1項に規定する特定工場は、交付の対象としない(限度額は300万円)。
四日市市では、企業の新規立地や新規設備投資、次世代産業等の集積、臨海部工業用地の有効活用などを支援するため、「四日市市企業立地促進条例」を設けており、市内で工場や事業所、研究所などを新増設される事業者に対して奨励金を交付しております。
交付1年目:対象税額の1/2、交付2年目:対象税額の2/3、交付3年目:対象税額の2/3
(注1)重点分野の事業の場合、交付1年目の交付額は対象税額の2/3となります。
(注2)対象税額の累計が10億円を超える部分の交付額は対象税額の1/10となります。
交付期間:課税年度から3年間
限度額:1指定につき10億円
中小企業者の製品・技術・サービス等の高付加価値化や、新分野進出の円滑化等に資することを目的に、新たな事業にチャレンジする経費を補助します。詳しくは募集要領をご覧ください。
・期 間: 1年
・上 限: 3,000千円
・補助率: 補助対象経費の1/2
コロナ禍で変容した生活様式や市場に対応した新需要獲得のため、新規分野進出など事業転換等の取組を支援します。
◆事業計画等提出期限:
第一次募集 令和4年1月17日(月)から2月28日(月)まで
第二次募集 令和4年4月1日(金)から4月28日(木)まで
第三次募集 令和4年6月1日(水)から6月30日(木)まで
春日井市の工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた場合に活用できます。
地盤に係る費用・緑地造成に係る費用・インフラ整備に係る費用・エネルギーを活用する発電設備設置に係る費用に対して助成します。
・地盤調査等事業助成金
助成額対象経費の50%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は60%以内)限度額200万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は240万円)
交付申請期限:工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日
・工場緑地推進事業助成金
助成額対象経費の50%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は60%以内)
限度額200万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は240万円)
交付申請期限工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日
・インフラ整備事業助成金
対象経費の50%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は60%以内)
限度額合計3,000万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は3,600万円)
交付申請期限工場・物流施設新増設事業助成金、高度先端産業立地事業助成金又は創造産業立地事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日
・エネルギー発電設備投資事業助成金
助成額対象経費の20%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は24%以内)
限度額200万円(市外からの本社機能移転を伴う場合は240万円)
交付申請期限工場・物流施設新増設事業助成金の認定を受けた建物について、最初に固定資産税を課された年度の6月末日
春日井市では工場等の新増設または物流施設の新増設を行う事業者を支援します。
1.工場等の新増設を行う場合
助成額:固定資産(建物)に係る評価額の10%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は12%以内)
限度額2億円/年
認定申請期限:着工30日前まで交付申請期限最初に固定資産税を課された年度の6月末日
2.物流施設の新増設を行う場合
助成額:固定資産(建物)に係る評価額の5%以内
限度額1億円/年
認定申請期限:着工30日前まで交付申請期限最初に固定資産税を課された年度の6月末日
春日井市において工場・物流施設の新増設に伴い、用地を取得する場合に活用できる助成金です。
助成対象者:製造業者又は運輸業若しくは郵便業を営む事業者(主として旅客の運送を行う事業者を除く。)
助成額:固定資産(土地)に係る評価額の5%以内(市外からの本社機能移転を伴う場合は6%以内)
限度額:5,000万円/年(市外からの本社機能移転を伴う場合は6,000万円)
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施