震災の影響を受けている小規模事業者に国が支援する販路開拓に係る費用や、被災した商店街を対象に県が支援するにぎわい創出を図るイベント等に要する費用の事業者負担分の一部について、市が補助金を交付します
サービス業全般の補助金・助成金・支援金の一覧
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被災した商店街を対象に、県が支援するアーケード等の復旧整備に要する費用の事業者負担分の一部について、市が補助金を交付します。
空き店舗や空き家などの既存の資源を有効活用し、新規創業、事業の拡大等を行おうとするひとに対し改装費用の一部を支援することで、地域の活性化と商業の振興及び創業の促進を図ることを目的とした事業です。
原材料・エネルギー価格高騰や人材不足等厳しい経営環境の中、県内中小企業者等の生産性向上(高付加価値化・効率化)を支援するものです。
原油価格、物価等の高騰や人材不足の影響を受けている、「飲食業」「小売業」「サービス業」に係る事業者が、サービスや生産性の維持・向上、事業の継続を図るために実施する、省力化に係る機械装置、ソフトウェア、キャッシュレス決済の導入に要する経費について補助します。
・省力化支援に係る事業
補助率 補助対象経費の3分の2以内・限度額 50万円
・キャッシュレス決済に係る事業
補助率 補助対象経費の5分の4以内・限度額 10万円
本市では、市内事業所の存続が地域活性の観点から大変に重要であることから、企業の市外からの誘致及び市内での規模拡大を促進するため、企業立地等促進条例を設けています。
この条例では、本市の産業の振興及び経済の活性化を図るため、企業の立地等を進める事業者に対し奨励金を交付します。事業所の建設・建替・増築に係る当該の土地購入・新増設家屋・同施設内に設置する設備に課税される固定資産税(土地・家屋・償却資産)の納税額の1/2を、奨励金として5年間交付します。
平成29年4月から新条例の運用が始まりました。新条例では、土地の面積要件の廃止、家屋の新増築・建替の面積要件の緩和(延床面積100平方メートル以上に緩和)など、企業規模に関わらず活用可能な制度となっています。
橿原市では市内における事業の創出により産業の振興、地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的に、市内の空き店舗を活用して新たに起業する方、又は新分野に事業拡大する方に対して、事業所等の改修工事費などにかかる経費の2分の1を最大50万円補助します。
市の中心の通過交通を抑制し、歩行者や公共交通を優先した交通まちづくりによるにぎわい創出のため、まちづくり推進協議等が中心市街地において、トランジットモール、歩行者天国等の歩行者が安心して回遊・滞留できる道路空間を恒常的に創出する事業の交通規制に要する経費に対し、補助金を交付するものです。
障がいのある人も障がいのない人も高齢者もベビーカーを利用している人も、お店や医療機関などを利用しやすいよう、市内事業所に対し、合理的配慮の提供のためのコミュニケーションツールの作成や、物品の購入、スロープなどの工事施工費を助成し、ご協力いただける事業所を応援します。
市内で初めて創業する者に対して、商業及び地域の活性化を図ることを目的に、創業に要する経費の一部を補助します。
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