長野市の中心市街地または中山間地域等の空きオフィスや空き家の解消並びにI C T関連創業の支援およびベンチャー企業の育成により、雇用の確保および経済の活性化を図るため、企業が中心市街地または中山間地域の空きオフィスや空き家などを賃借して事業所を設置する場合における事業所に係る家賃等の費用に対し、予算の範囲内で助成します。
・家賃
賃借料(年額)×50%以内(3年間交付※)
※市内に事業所を有する企業が中心市街地に移設する場合は、1年間です。
(限度額 年額500万円、50人以上の常用雇用者の場合 限度額 年額1,000万円)
・建物改修費、通信回線使用料、通信機器等のリース料、事務機器取得費
上記費用×50%以内(家賃助成交付開始年度に合わせて交付します※)
※市内に事業所を有する企業が中心市街地に移設する場合は、対象外です。
(限度額 50万円)
※I C T関連創業者とは
事業の開始から5年未満のW E B製作、デジタルコンテンツ制作、システム開発、プログラミング、C G・ゲームソフト制作、W E Bデザイン等の情報通信、ファブラボの運営に係る業務を主な業務とする事業者
金融業,保険業の補助金・助成金・支援金の一覧
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創業支援等事業計画に基づいて実施する【認定特定創業支援等事業】による支援を受けた創業後5年以内の事業者に対して,ホームページや販売促進品等の作成,新聞等への広告掲載や展示会等への参加など,事業継続に係る活動に対して補助を行います。
店舗、事務所、事業所等の立地と雇用の拡大を促し中心市街地の活性化を図るため、水戸市の中心市街地に建物を賃借して店舗等の開設(増設を含む。)を行う個人又は法人に対して、開設費用(償却資産の購入費用・賃貸物件の改装費用)の一部を補助します。
・補助金の額(算出方法): 補助対象経費 × 1/3
・上限額:200万円~600万円
企業(法人・個人事業者)等が、本市都心地域を中心とした指定地域に、新たに事業所等を開設する場合、その賃料の一部を補助します。
予算の範囲内で、立地後3年間(36カ月)の賃料の30%を補助(500万円限度)
特例:下記の(A)から(C)のいずれかの要件を満たす場合には、各10%の加算を行う。
(A)の補助限度額1,500万円、(B)(C)の補助限度額は500万円。
(A)本社機能移転 (B)外資系企業 (C)外国公務
宇都宮市では、オフィス企業が宇都宮市へ立地いただきやすい環境を整備するため、新たにオフィスを新設・増設する場合 「オフィスの賃借料や使用料」 「改修費」 「新規雇用」 「法人市民税相当額」 などに対して支援します。
さらに、利用ニーズの高い「改修費補助」の補助率と上限額を大幅に引き上げ、「栃木県女性活躍オフィス立地・拡大補助金」との併用を可能とするなど、支援制度を拡充しました。
女性の職業生活における活躍の推進に取り組む事業者が行う社内の制度改善業務、意識改革研修、一般事業主行動計画の策定等に要する経費の一部を助成することにより、労働環境の改善および安定的な労働力の確保による商工業の振興を図ります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げ額が20%以上減少した事業者が、事業の安定化を図り、継続していくための応援金です。
名取市内に店舗や工場、事務所などがあれば、本社・本店・主たる事務所が名取市以外であっても申請できます。飲食店には限りません。自宅でお仕事をしている方を含め、大企業や農漁業者以外のすべての業種が対象です。
◎令和3年9月30日まで申込みの、中小企業等事業安定化応援金(10万円)の給付を受けた事業者の方も申込むことができます。
室蘭市では、市内の空き店舗への出店を促進し、商店街・まちの魅力アップと賑わいの再生を目指すため、空き店舗を活用して新規出店する事業者に対して、店舗工事に係る費用の一部を補助します。
1.商店街にある空き店舗を活用される人向け
対象経費の2分の1・上限150万円
2.商店街以外にある空き店舗を活用される人向け
対象経費の2分の1・上限75万円
※事業を利用する場合は、改修工事を行う前に室蘭市商店街振興組合連合会「むろらん商店街づくりサポートセンター」(電話:0143-25-1177)に、関係書類を添えて申し込みが必要です。
市内の中小企業者の販路拡大を支援するため、見本市等への出展に係る経費について補助します。
対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1以内
限度額:30万円
同一年度1回とし、同一製品等の出展について通算3回を限度とします。
※即売イベント等の出展は対象外です。「補助金交付申請書」は、見本市等へ出展する前までに市へ提出する必要があります。
赤平市で事業を営む中小企業者等の経営の持続化及び雇用の継続を支援するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響で、令和3年9月から11月までの主たる業種の合計事業収入が、前々年(令和元年)の9月から11月までの主たる業種の合計事業収入と比較して30%以上減少している場合、支援金を交付します。さらに、減少率が50%以上である場合には、令和3年9月から11月に雇用する平均雇用保険被保険者ひとりにつき5万円を追加で交付します。
| 区分 |
事業収入が |
事業収入が |
|---|---|---|
| 個人事業者 | 10万円 | 10万円+令和3年9月から11月の間に雇用する 平均雇用保険被保険者数×5万円 |
| 法人事業者 | 20万円 |
20万円+令和3年9月から11月の間に雇用する |
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