区内中小企業が人材育成のため、業務の遂行に必要な技術、技能、知識等の習得を目的として、従業員を大学等に通学させ、又は現場訓練、技能訓練等を実施する際に要する費用の一部を補助します。
大学等:補助対象事業者が負担した額の2分の1の額もしくは授業料等の3分の1の額のいずれか低い方の額(1,000円未満切り捨て)
現場訓練・技能訓練等:補助対象事業者が負担した訓練費用等の額の3分の1の額(1,000円未満切り捨て)
※1会計年度間に交付する補助金額は30万円を上限とする。
※3月に授業料等を支払う場合は事前の相談が必要です。