東京都:令和5年度 外国侵害調査費用助成事業

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

外国における自社製品の模倣品・権利侵害について、事実確認調査、侵害品の鑑定、侵害先への警告等の対策や、外国で製造された模倣品の国内への輸入を阻止するための対策を行う中小企業者の方に対し、それらに要する費用の一部を助成する制度です。

以下(1)~(4)の条件に適合し、「助成対象経費項目」に掲げる経費。
(1) 助成事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費
(2) 助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払の全てが完了した経費(源泉所得税も助成対象期間内に納付することが必要)
(3) 助成事業者自身が代理人等に直接支出したことが確認できる経費
(4) 助成対象(使途、単価、規模等)が証憑や書類により確認可能であり、かつ、助成事業に係るものとして、明確に区分できる経費

<助成対象経費項目>
・権利侵害等の事実確認を行うための調査費用
・侵害品の鑑定費用
・侵害先への警告費用
・税関での輸入差止対策に係る費用


東京都
中小企業者,小規模企業者
・要件を満たす事業者

2023/04/17
2023/12/01
・東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る)
※過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。
※権利侵害等の発生国又は国内で侵害対策上有効な産業財産権等(侵害対策上有効なその他知的財産権を含む。権利行使の妨げとなる契約、事由等が存在していないこと。)を保有していること。

<全体の流れ>
・申請書類提出予約
・申請書提出
・審査
・交付決定
・事務手続き説明

東京都知的財産総合センター 東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階 TEL:03-3832-3656 E-mail:chizai@tokyo-kosha.or.jp

外国における自社製品の模倣品・権利侵害について、事実確認調査、侵害品の鑑定、侵害先への警告等の対策や、外国で製造された模倣品の国内への輸入を阻止するための対策を行う中小企業者の方に対し、それらに要する費用の一部を助成する制度です。

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