東京都:外国商標出願費用助成事業

上限金額・助成額60万円
経費補助率 50%

優れた商品やサービスに識別力のある商標を有し、かつそれらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国商標出願に要する費用の一部を助成する制度です。

以下(1)~(4)の条件に適合し、「助成対象経費項目」に掲げる経費。
(1) 助成事業として決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費
(2) 助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払の全てが完了した経費(源泉所得税も助成対象期間内に納付することが必要)
(3) 助成事業者自身が代理人又は相手国所管庁等に直接支出したことが確認できる経費
(4) 助成対象(使途、単価、規模等)が証憑や書類により確認可能であり、かつ、助成事業に係るものとして、明確に区分できる経費

<助成対象経費項目>
・外国出願手数料
・代理人費用
・翻訳料
・その他の経費


東京都
中小企業者,小規模企業者
・要件を満たす事業者

2021/08/30
2021/09/22
・東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1出願に限る)
※過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。

(1)申請書類提出予約
令和3年8月30日(月)~令和3年9月22日(水)の期間内に、メールにてエントリー(エントリーせずに申請することはできません)

(2)提出方法
申請書類の提出方法は、持参から郵送に変更となりました。
簡易書留、レターパック、宅配便等、記録が残る方法により、下記送付先へお送りください。

<全体の流れ>
・申請書類提出予約
・申請書提出
・審査
・交付決定
・事務手続説明会

東京都知的財産総合センター 東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階 TEL:03-3832-3656 E-mail:chizai@tokyo-kosha.or.jp

優れた商品やサービスに識別力のある商標を有し、かつそれらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国商標出願に要する費用の一部を助成する制度です。

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