新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国の助成金(雇用調整助成金等)を受けようとする北区内事業者等が、支給申請の代行事務を社会保険労務士に依頼する場合の費用の一部について、区が助成することにより、区内事業者の事業活動や雇用の継続を支援します。
・補助対象経費の全額で上限10万円
※雇用調整助成金等の支給申請が複数回にわたる場合は、社会保険労務士へ支払った金額の合算額を
対象経費とします。
※年度内の申請は一度限りとなります。
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、国の助成金(雇用調整助成金等)を受けようとする北区内事業者等が、支給申請の代行事務を社会保険労務士に依頼する場合の費用の一部について、区が助成することにより、区内事業者の事業活動や雇用の継続を支援します。
・補助対象経費の全額で上限10万円
※雇用調整助成金等の支給申請が複数回にわたる場合は、社会保険労務士へ支払った金額の合算額を
対象経費とします。
※年度内の申請は一度限りとなります。
江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。
補助期間:補助開始月から起算して最大24か月
補助開始月:交付決定日の属する月又は創業日の属する月のいずれか遅い月
・補助月額:
補助月数 |
上限額と補助率 |
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補助開始月~12か月目 |
製造業 |
月額賃料の1/2以内、上限10万円 |
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製造業以外 |
月額賃料の1/4以内、上限5万円 |
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13か月目~24か月目 |
製造業 |
月額賃料の1/2以内、上限5万円 |
||||
製造業以外 |
月額賃料の1/4以内、上限3万円 |
■補助件数
製造業:1件
製造業以外:12件
経営基盤の強化を図るため、ISO14001などの環境認証等を取得する企業が増えています。
新たに取得する区内中小企業に対し、取得経費の一部を区が補助します。
※新規取得のみ対象、更新は対象外となります。
※認証取得日の翌日から起算して6か月以内に申請
補助対象経費の2分の1以内で、次の金額を上限とします。(千円未満の端数切捨)
※新規取得のみ対象、更新は対象外となります。
※認証取得日の翌日から起算して6か月以内に申請してください。
江東区内産業の優秀な製品または技術を広く市場に紹介するための展示会等に出展する区内中小企業者に対し、その経費の一部を補助します。
江東区内外(オンライン、国外を含む)で開催される展示会や見本市等に出展する際の経費が補助の対象となります。
・補助対象経費の3分の2以内で上限20万円まで(千円未満切捨)
※また、同一補助対象者に対する補助金交付は、年度内で1回に限ります。
※予定件数に達した時点で受付は終了します。
区内の中小企業や中小企業団体が、PRや販路拡大のため、初めてホームページを開設する場合の費用の一部を補助します。
なお、次のような場合は補助対象となりませんのでご注意ください。
既存ホームページのリニューアルを行う場合
同一の法人又は個人において、申請対象のホームページの他に、既存のホームページがある又は過去にホームページがあった場合
(例えば、同一法人において新たな事業の立ち上げに伴い、当該事業に関するホームページを開設する場合など)
ただし、法人の代表者が当該法人の事業とは別に個人事業を立ち上げ、当該個人事業のホームページを開設する場合や、別法人を新たに立ち上げ、当該別法人としてのホームページを開設する場合などには補助対象となります。
開設しようとしているホームページが補助対象となるか、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお問い合せください。
<補助率・上限>
補助対象経費の2分の1以内で上限10万円まで(千円未満切捨)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける区内中小企業・個人事業主の方が、今後に向けた販促計画をはじめとする、事業再興に向けた事業計画の策定や、各種補助金・給付金等の申請にあたって、専門家の支援を受けた際にかかる費用の補助を行います。
<活用できる専門家>
行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、
民間コンサルティング会社 など
<相談事例>
・コロナ禍の影響を受けた事業の立て直しをしたい。
・新たにデリバリー事業やEC事業を始めるにあたり、専門家のアドバイスが欲しい。
【補助率】補助対象経費の10/10以内(千円未満切り捨て)
【補助上限額】10万円
(各種補助金・給付金等の申請にあたって専門家の支援等を受けた際の費用は1件につき2万4千円まで)
2022/05/09追記:
新宿区内に事業所を有する法人が、環境マネジメントシステムの規格の認証を新たに取得する場合、更新する場合、又は適用範囲を拡大する場合の審査・登録費用を一部助成します。
※環境マネジメントシステム(Envilonmental Management Systems)とは、企業・公共機関等が活動を行う際に、環境保全に対する目標を設定し、それらの達成・維持に向けた体制、プロセスを組織内で構成することです。
近年では、環境マネジメントシステムを取得・公表することは、環境に配慮した活動を行っているという証明となり、企業・公共機関の社会的責任を果たすものと考えられています。
・対象経費の2分の1以内・上限10万円・総額50万円
八王子市内において新たに開発・生産設備を設置(購入またはリース)した市内製造業の事業者の方(中小企業者の方のみ)に、固定資産税相当額を奨励金として3年間交付します。
開発・生産に供するために購入(投下固定資産評価額の要件またはリース取引)し,設置する一連の償却資産者の指定する償却資産の購入契約日ース取引契約日)から遡って90日以内に購入契約 (またはリリース契約)を締結したものに限ります。
(1) 製造業、物流系産業、宿泊業、商業、事務所の施設を新たに設置(建築、購入、賃借)又は拡張した八王子市内事業者の方に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。
※市内に本店を有し、継続10年以上操業している事業者(上記対象業種)の方については、固定資産評価額や常用雇用者数の要件は適用されません。
(2) 市内に本店を有し、継続10年以上操業する常用雇用者数40人規模の市内小規模事業者等(全業種/業種別の常用雇用者数:製造業・その他⇒40人以下、商業・サービス業⇒10人以下)の方が事業施設を新たに設置(建築、購入、賃借)または拡張した場合に、固定資産税、都市計画税、事業所税相当額を奨励金として3年間交付します。
※固定資産評価額の要件は適用されません。
※(2)の場合は、企業立地促進地域にかかわらず、市街化調整区域を除く市内全域が立地対象地域となります。(ただし、製造業以外の業種は工業地を除く。)
※(1)(2)とも、新規に雇用した常用雇用者の6割以上が市内居住者の場合には、市内居住者1人あたり、10万円を加算できる「市内雇用促進加算金」もあります。
八王子市内に、新たに施設を設置(建築・購入・賃借)し,製造業,物流系産業,宿泊業,商業及び事務所の事業者の方に賃貸した場合,建物設置者(貸し施設設置者)の方に,固定資産税・都市計画税相当額を3年間奨励金としてキャッシュバックします。
施設を設置(建築・購入・賃借)する契約をおこない、90日以内に指定申請を提出してください。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施