一定期間使用されていない店舗、事業所、工場や、一定期間居住していない住宅を改修し、新店舗を開設する方に、改修工事費の2分の1を補助します。
■加算補助金
- 1.桐生市中心市街地空き店舗情報登録制度に登録されている物件を活用する場合 10万円
- 2.40歳以下の方が桐生市へ転入する場合 10万円
- 3.40歳以下の方が配偶者と共に桐生市へ転入する場合 20万円
- 4.40歳以下の方が高校生以下の子供を含む三人以上の世帯で桐生市へ転入する場合 30万円
ただし、2〜4はいずれか1つのみとし、加算分を含めた補助金の額は、補助対象工事費の額を限度とします。





