市内事業所に自家消費のための太陽光発電設備や蓄電池(以下「対象設備」という。)を設置する場合、その経費の一部を補助します。
補助金の対象となる事業所とは、事業の用にのみ供される建築物を指します。
住宅兼店舗、共同住宅、宿泊施設など、設置の対象となる建築物に住宅部分を含む場合は対象外です。
また、FIT及びFIPによる売電を行う場合は対象外です。
補助金の交付申請は、対象設備の設置前とし、補助金の交付決定後に対象設備の設置工事に着手することとしています。
補助金の交付決定前に対象設備の設置工事に着手した場合は、補助金が交付されませんので注意してください。
※予算の範囲内で先着順に受付し、予算の限度額に達したときは受付を終了します。