全国:令和5年度 環境保全型農業直接支払交付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

農林水産省では平成23年度から化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援しています。
※本交付金においては、実施すべき持続可能な農業生産に係る取組を定めた「みどりのチェックシート」の取組を実施することを交付要件としています。
・補助金:定額

農業者団体等が別紙第1の4に規定する活動に要する経費に充てるため、市町村が農業者団体等に対し交付金を交付するのに要する経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
支援の対象となる農業生産活動は、農業生産に由来する環境への負荷の低減、地球温暖化の防止、生物多様性の保全等に資する以下の(1)から(9)までに掲げる取組であって、農産局長が別に定める要件を満たすものとする。
支援の対象となる(10)に掲げる活動は、農産局長が別に定める要件を満たすものとする。
(1)化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組 (2)5割低減の取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 (3)5割低減の取組とリビングマルチ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 (4)5割低減の取組と草生栽培(緑肥の作付け)を組み合わせた取組 (5)5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組 (6)5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組 (7)5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 (8) 有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。以下同じ。)の取組 (9)その他都道府県知事が特に必要と認める取組 (10)有機農業の取組の拡大に向けた活動

2023/04/01
2024/03/29
交付対象者: 農産局長が別に定める農業者団体等とする。
事業要件: 農業者団体等は、毎年度、農産局長が別に定めるところにより、農業生産活動の実施を推進する活動を実施するものとする。
対象農地 :交付金の交付の算定の対象となる農地は、次のいずれかの農地とする。
(1)農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づき指定された農業振興地域をいう。)内に存する農地 (2)生産緑地地区(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区をいう。)内に存する農地

ア 農業者団体等の代表者は、交付金による取組を行おうとするときは、(1)事業計画に営農活動計画書を添え、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。
イ 市町村長は、アにより提出のあった事業計画を審査の上、当該農業者団体等に交付金を交付することが適当であると認めるときは、事業計画を認定し、速やかにその旨を農業者団体等の代表者に通知するものとする。
ウ 市町村長は、事業計画を認定したときは、遅滞なく、当該認定に係る事業計画の概要を公表するものとする。
・農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による本交付金の電子申請が行えます。
※現在、電子申請を利用可能な市町村は限られています。事前に市町村へeMAFFの利用可否をご確認ください。

農産局農業環境対策課 担当者:環境直接支払班 代表:03-3502-8111(内線4748) ダイヤルイン:03-6744-0499

農林水産省では平成23年度から化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援しています。
※本交付金においては、実施すべき持続可能な農業生産に係る取組を定めた「みどりのチェックシート」の取組を実施することを交付要件としています。
・補助金:定額

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