碧南市では、次世代自動車(4輪以上のもの)を購入し、新車登録した方(法人・個人事業主・個人)を対象に補助金を交付します。
■令和4年度より
次世代自動車購入後の申請(事後申請)となりました。
個人の方が次世代自動車を購入した場合も補助対象としました。
ユニバーサルデザインタクシー(ハイブリッド車)は補助対象外となりました。
1271〜1280 件を表示/全2128件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
碧南市では、次世代自動車(4輪以上のもの)を購入し、新車登録した方(法人・個人事業主・個人)を対象に補助金を交付します。
■令和4年度より
次世代自動車購入後の申請(事後申請)となりました。
個人の方が次世代自動車を購入した場合も補助対象としました。
ユニバーサルデザインタクシー(ハイブリッド車)は補助対象外となりました。
碧南市では、あいち森と緑づくり都市緑化推進事業に基づく間接補助事業により、市民又は事業者が行う民有地の緑化及び市民団体等が市内の公有地において行う市民参加で実施する緑化活動に要する費用を補助することにより、美しい環境づくりの促進を図ることを目的とします。
補助率:対象経費の2分の1で、次の条件の範囲内です。
※ただし、補助額が10万円以内は補助対象外となります。
①、②:緑化面積×3万円/㎡
③:緑化面積×1.5万円/㎡
④:緑化面積×2万円/㎡
⑤:生垣の長さ×5千円/m
補助限度額:500万円
碧南市では市内中小企業者におけるカーボンニュートラルに関する取組み(省エネ診断、省エネ・再エネ設備の導入等)の推進を支援し、併せて中小企業者の持続的な成長の実現及び地域経済の健全な発展に資することを目的とします。
■予算の残額(令和6年4月1日現在):4,200,000円
※令和7年度の変更点
【制度内容に関すること】
補助対象自動車の要件を以下のように変更
(旧)購入のみ
(新)購入または3年以上の賃貸借契約(いわゆるサブスクリプションなど)
交付対象者の要件を以下のように変更
(旧)事業者の場合、車体への事業者名称の表示及びいぬやま環境サポーターへの登録
(新)両条件を廃止
【手続きに関すること】
補助金の手続きを簡素化(交付申請書、完了実績報告、請求書の一本化)
申請時に添付する書類の変更(個人の場合は住民票、納税証明書を廃止、事業者の場合は納税証明書を廃止、賃貸借契約を締結した場合は契約車両等の情報が追加で必要)
事業者にあっては、「申請の日前3月以内に発行された事業者に係る登記簿謄本」を「申請の日前1月以内に発行された事業者に係る登記簿謄本」へ変更
※必要書類は、チェックリストを確認してください。
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犬山市では地球温暖化対策として温室効果ガスの削減を推進するため、次世代自動車の新車購入に対し、補助金を交付します。
蒲郡市では、温室効果ガスの削減に積極的に取り組むため、令和6年4月1日以降に次世代自動車を新車購入する方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
燃料電池自動車 = 車両本体価格×10% (上限30万円)
電気自動車 = 車両本体価格×10% (上限5万円)
■前年度(令和5年度)からの変更点
・交付申請書の提出期限を、補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに統一しました(前年度までは、「初度登録日又は次世代自動車の購入に係る支払が完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して2か月を経過した日」か「交付を受けようとする年度の3月31日」のいずれか早い日としていました。)。
・交付申請時の添付書類のうち、領収金額内訳書(旧第2号様式)を削除しました。
大分県では「おおいたプラごみゼロ宣言」に伴い実効性のあるプラスチックごみの削減を図るため、プラスチック代替製品の開発事業等に要する経費に対して、予算の範囲内で補助を行います。
交付申請期間:令和6年1月19日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
予算:5,000,000円
本事業は、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(二国間クレジット制度資金支援事業)」のうち「設備補助事業」への応募を目指し、JCMパートナー国においてJCMプロジェクトとなった実績のない先進的な脱炭素技術の導入(例:グリーン水素の利活用促進等)についての実証事業に対して、補助を行うものです。
梨剪定枝の処理を野焼きによる方法に代えて、近隣住民の生活環境に配慮した方法で行う事業に係る経費に対し補助しています。
殺虫剤等の散布回数を減らすための減農薬資材を導入する事業にかかる経費に対し3分の1に相当する額を補助しています。
再生可能エネルギーの導入等を推進し、市域の脱炭素化を図るため、市内の福祉施設を対象に、電気自動車等の導入に係る経費の一部を補助します。
・電気自動車(EV):1台につき30万円
・燃料電池自動車(FCV):1台につき50万円
・ミニカー超小型モビリティ:1台につき10万円
・充放電設備(V2H):1設備につき10万円