本事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、我が国サプライチェーンの脆弱性が顕在化したことから、特にアジア地域における生産の多元化等によってサプライチェーンを強靭化し、日ASEAN経済産業協力関係を強化することを目的とします。
■補助金額:
実証事業:1,000万円~2億円
事業実施可能性調査事業:100万円~5,000万円
※補助事業にかかる補助対象経費の額ではありません。申請される補助金の額の下限と上限になります。
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本事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、我が国サプライチェーンの脆弱性が顕在化したことから、特にアジア地域における生産の多元化等によってサプライチェーンを強靭化し、日ASEAN経済産業協力関係を強化することを目的とします。
■補助金額:
実証事業:1,000万円~2億円
事業実施可能性調査事業:100万円~5,000万円
※補助事業にかかる補助対象経費の額ではありません。申請される補助金の額の下限と上限になります。
【令和4年度も医療用抗原検査キットの購入費用の助成を継続します】
※事業所で令和4年3月31日までに購入した分の申請書は令和4年4月11日(月曜)〔消印有効〕までに提出してください。
新型コロナウイルス感染症に係る医療用抗原検査キットを活用し、家庭や職場等において、体調が気になる場合等にセルフチェックとして自ら検査を実施できるようにすることで、より確実な医療機関の受診につなげ、感染拡大防止を図るために医療用抗原検査キットの購入費用を助成します。
市内事業所が購入する場合、医療用抗原検査キットは出勤後に感染症が疑われる症状(発熱、せき、のどの痛み等)がある場合で、直ちに医療機関を受診できないときなどに使用してください。
新型コロナウイルス流行下において、経済活動における感染リスクの低減や不安解消を図るため、PCR検査費用の一部を補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内の小規模な事業者が雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む。以下、「雇用調整助成金等」という。)の申請を行う際に、申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用について、5万円を限度に補助金を交付する制度です。
※申請は1回限りとします。
原則として、令和4年1月21日午前0時から2月13日午後12時までの全ての期間、埼玉県による営業時間短縮等の要請に全面的にご協力いただいた飲食店 (カラオケ店、バー等を含む。)を運営する事業者の皆さまに対し、感染防止対策協力金を支給します。
協力金:1日2.5万円~10万円
※売上高減少額方式(大企業等)の場合は、売上高の減少額×0.4(最大20万円、下限なし)
小山市内飲食店における新型コロナウイルス感染防止対策の徹底と、利用者が安心して利用できる環境整備のため、栃木県が行う飲食店への感染防止対策認証制度である「とちまる安心認証」の認証を受けた飲食店に奨励金を交付します。
1店舗あたり一律10万円(1回限り)
※ 市内に所在する「とちまる安心認証」の認証を受けた飲食店に限ります。
新型コロナウイルス感染症の影響により,売上が減少した飲食事業者を対象に支援金を給付します。
法人 :200,000円
個人事業主 :100,000円
※売上を比較した結果,売上減少額が支援金額に満たない場合(法人:20万円未満,個人:10万円未満)は,減少額の最も多い1か月間の売上減少額が給付額となります。(千円未満切捨)
新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、国の「生産性革命推進事業(ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金)」、「中小企業等事業再構築促進事業(事業再構築補助金)」、「経営力向上計画」または県の「経営革新計画」を活用し前向きな投資や事業活動を実施する市内事業者に対し、その取組を後押しする応援金を支給するものです。
※締切前であっても、予算がなくなり次第、申請を締め切ります。
※対象補助金・対象計画「中小企業生産性革命推進事業に係る各補助金(ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金)」に申請を行い、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に交付決定などを受けていること
令和2年8月25日以降に不特定多数の方が利用する施設において、利用者・従業員から新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合に、円滑な事業再開や感染拡大防止に向けて、保健所が行う積極的疫学調査と施設名の公表に協力し、更なる感染予防対策を講じた事業者に対して、感染予防対策に要した経費を含めて最大100万円を支給します。
「まん延防止等重点措置」適用の影響を受け、売上が減少している県内の中小法人・個人事業者向けの給付金です。
・以下の①又は②に該当する中小法人・個人事業者等
①飲食店への時短要請等の影響を受けていること
②外出自粛等の影響を受けていること
・2022年2・3月の売上が、2019年、2020年又は2021年の同月の売上と比較して20%以上30%未満減少していること
以上を満たす事業者に支給されます。
・各対象月につき1回ずつ・中小法人:10万円・個人事業者:5万円