福島県:【福島市、会津若松市、郡山市、いわき市】令和4年1月まん延防止等重点措置区域(福島県全域)における時短要請協力金【本申請】

上限金額・助成額20万円
経費補助率 40%

福島県の時間短縮営業要請の対象店舗に新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支払うことで、時短営業要請に協力していただき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することを目的とします。
令和4年1月まん延防止等重点措置区域(福島県全域)における時短要請協力金【早期支給分】を受給している方は、必ず申請してください。
要請対象期間:令和4年1月27日(木)午後8時~令和4年2月21日(月)午前5時 

時短要請協力金


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
福島県内に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可を受けた店舗

2022/02/21
2022/05/27
ア 福島県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、要請対象期間において、営業時間を短縮するとともに、同一グループ・同一テーブルでの5人以上の会食を避ける等の要請内容に応じること。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
エ 業種別ガイドラインを遵守し、感染予防対策を講じていること。
オ 令和4年1月28日(時短営業要請日)(福島市、会津若松市、郡山市、いわき市及び南相馬市においては、令和4年1月25日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗2 において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和4年2月21日以降であること。
カ 対象店舗において、時短営業の案内(営業時間、酒提供の有無(酒を提供する場合は提供時間含む))を掲示していること。
キ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。

申請は電子申請と郵送申請があります。
・電子申請
事前に申請書一式【Excel版】ファイル内の売上申告書、売上の状況について、営業カレンダーを作成してから申請を行ってください。
・郵送の際の注意事項
切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
提出にあたっては、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。

〒960-8043 福島市中町1-19 福島中町郵便局留 福島県休業協力金事務局 その他の市町村 担当 「問い合わせ先」福島県協力金コールセンター (電話)024-521-8575 (受付時間)毎日9時30分から17時30分まで

福島県の時間短縮営業要請の対象店舗に新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を支払うことで、時短営業要請に協力していただき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止することを目的とします。
令和4年1月まん延防止等重点措置区域(福島県全域)における時短要請協力金【早期支給分】を受給している方は、必ず申請してください。
要請対象期間:令和4年1月27日(木)午後8時~令和4年2月21日(月)午前5時 

運営からのお知らせ