新潟県新潟市:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(新潟市令和3年度第6期)【要請期間:2月14日(月)~3月6日(日)】

上限金額・助成額20万円
経費補助率 0%

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新潟県が行う営業時間短縮の協力要請に全面的に協力いただいた飲食店等に対して、協力金を支給します。
<上限額>
(1)午後8時までの時短営業(終日酒類提供停止)
中小企業1日あたり:3万円から10万円または20万円
大企業1日あたり:20万円
(2)午後9時までの時短営業(酒類提供午後8時まで)
中小企業1日あたり:2.5万円から7.5万円または20万円
大企業1日あたり:20万円

※施設の事業規模(売上高又は売上高の減少額)によって協力金支給額が異なります。
1事業者当たり、1回限りの申請となります。
複数施設を経営する場合は、施設ごと「1施設当たりの支給額」を計算し、足し上げて支給総額を計算します。
また、計算方法は施設ごとに選択が可能です。
売上高は消費税及び地方消費税を除いた、施設内の飲食に係る売上とします(対象外売上例:宅配、テイクアウト、物販等)。

営業時間短縮の協力要請に協力した事業者に支給される協力金


新潟市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)午後8時までの時短営業(終日酒類提供停止)
(2)午後9時までの時短営業(酒類提供午後8時まで)

2022/03/07
2022/04/22
新潟市内で食品衛生法に定める営業許可を取得している対象施設を、令和4年2月13日以前から営業している実態があり、申請時点において営業を継続していること。
協力要請の対象期間の全ての日において、経営する全ての対象施設が県の要請に全面的に協力いただくこと。
新潟県がとりまとめた「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」を確認し、感染防止対策を徹底していること。
申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。

郵送受付のみとなります。
※簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法で「郵送」してください。
※申請書類の返却はありません。

〒950-0084 新潟市中央区明石1丁目6番6号 木山17明石ビル3階 新潟市営業時間短縮協力金センター 電話:025-247-8200 <受付時間>午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新潟県が行う営業時間短縮の協力要請に全面的に協力いただいた飲食店等に対して、協力金を支給します。
<上限額>
(1)午後8時までの時短営業(終日酒類提供停止)
中小企業1日あたり:3万円から10万円または20万円
大企業1日あたり:20万円
(2)午後9時までの時短営業(酒類提供午後8時まで)
中小企業1日あたり:2.5万円から7.5万円または20万円
大企業1日あたり:20万円

※施設の事業規模(売上高又は売上高の減少額)によって協力金支給額が異なります。
1事業者当たり、1回限りの申請となります。
複数施設を経営する場合は、施設ごと「1施設当たりの支給額」を計算し、足し上げて支給総額を計算します。
また、計算方法は施設ごとに選択が可能です。
売上高は消費税及び地方消費税を除いた、施設内の飲食に係る売上とします(対象外売上例:宅配、テイクアウト、物販等)。

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