本事業は、リスキリングと労働移動の円滑化を一体的に進める観点から、在職者が自らのキャリアについて相談できる「キャリア相談対応」から、それを踏まえてリスキリング講座を受講できる「リスキリング提供」、キャリア相談及びリスキリングを踏まえた「転職支援」までを一体的に実施する体制を整備します。
※六次公募から補助率が変更されます。
1941〜1950 件を表示/全2437件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
本事業は、リスキリングと労働移動の円滑化を一体的に進める観点から、在職者が自らのキャリアについて相談できる「キャリア相談対応」から、それを踏まえてリスキリング講座を受講できる「リスキリング提供」、キャリア相談及びリスキリングを踏まえた「転職支援」までを一体的に実施する体制を整備します。
※六次公募から補助率が変更されます。
長崎県では介護ロボットやICT等のデジタル機器を効果的に活用できる人材を育成することにより、介護事業所等における業務効率化、職員の業務負担軽減及び介護サービスの質の向上を促進します。
補助率:3分の2
補助金額上限:50万円・下限:5万円
県では、電気やガス等エネルギー価格や原材料価格の高騰等により、事業に影響を受けている中小企業者等が、脱炭素や適正な取引関係の構築などの取組を通じて、賃上げを含む新たな付加価値の創造を実現するため、県内の事業所で実施する既存事業から新事業(新商品や新サービス、新たな生産方式)への転換に要する費用の一部を補助します。
このページでは、公募期間が令和5年4月1日から令和5年5月31日までの、令和5年度神奈川県ビジネスモデル転換事業費補助金に関する情報をご案内しています。
学校や施設等で実施する健康診断に補助をすることで、結核の発生及び蔓延を防止し、もって県民の健康の増進を図ることを目的とし、私立学校または施設の設置者が実施する結核定期健康診断の費用の一部を補助しています。
・県の定める基準額で算出される金額と、施設の実支出額(当該事業に係る収入額を控除した金額)とを比較して、少ない方の金額の3分の2
宮崎県では地域経済の担い手である中小企業が人材育成の取組として、経営者及び従業員の経営管理能力や技術力・技能の向上を図るために従業員等が 国内の公私機関(行政機関、企業等)において実施される専門的な研修等に参加したり、生産技術や管理技術等の向上を図るために専門家等を招聘して研修等を開催するために要する経費の一部を助成します。
① 研修等参加事業
補助率1/2以内(2/3)(2/3)・上限額10万円~20万円
② ものづくり企業技能等向上研修事業
補助率1/2以内(2/3)・上限額10万円(15万円)(20万円)
③ 社内研修・企業間等の連携研修開催事業
補助率1/2以内(3/5・2/3)・上限額30万円
国指定伝統的工芸品及び県指定伝統工芸品の組合等が行う販路開拓や人材育成を支援する「伝統工芸品産業支援事業費補助金」の募集を開始しますのでお知らせします。
介護福祉士養成施設で介護福祉士の資格取得を目指す外国人留学生の修学期間中の支援を図り、将来当該留学生を介護の専門職として雇用しようとする介護施設等の負担を軽減することで、介護施設等の外国人留学生に対する奨学金の新設、拡大を促進します。
中小企業従業員の福祉の増進及び中小企業の振興に寄与するため、市内に事業所を有する企業に対し、退職金共済制度に対する補助制度を設けています。
【令和7年度の主な変更点】
補助対象者(個人事業主等)を拡充しました。
補助対象経費の条件に労働局へ届け出た支給申請額の5分の1以内とすることを追加しました。
実績報告を行う時期を労働局への支給申請届の提出後に統一しました。
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広島県では、デジタル化やDXの推進等に必要な新たな知識やスキルの習得と目的としたリスキリングに取り組む企業の拡大を図り、県内企業等の生産性向上や新たな付加価値創出等を促進することを目的として、「人材開発支援助成金活用支援補助金」の公募を開始しました。この補助金は、広島県内で勤務する従業員等を対象としたリスキリングを行う際に、人材開発支援助成金を活用する場合の申請事務等を社会保険労務士等へ業務委託する事業に要する経費の一部を補助するものです。
《ご注意ください》
本ページでご紹介する「人材開発支援助成金活用支援補助金」とは、国(厚生労働省)所管の「人材開発支援助成金」をご活用される際に、社会保険労務士等へ支払われる経費の一部を広島県が補助する制度です。
事業主等が雇用する労働者に対して実施する訓練の経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する「人材開発支援助成金」の補助内容等につきましては、国(広島労働局)にお問合せください。
雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度となりますが、令和4年11月以前の休業等について、コロナ特例を利用した事業所については、経過措置として令和5年3月31日まで延長されました。
・中小企業・・・・1人1日あたり2,400円が加算
・大企業 ・・・・1人1日あたり1,800円が加算