厚生労働省の業務改善助成金に上乗せして補助金を交付します。
12月1日から上限額拡大の要件や提出書類に変更があります。12月1日以降に申請される場合は、再度要綱や要領等をよくご確認ください。
※拡大コース、環境改善コースとの併用は不可。スキルアップ研修コースも申し込む場合は、先にスキルアップ研修コースを申請してください。
厚生労働省の業務改善助成金についてはこちらから
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業者が対象
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厚生労働省の業務改善助成金に上乗せして補助金を交付します。
12月1日から上限額拡大の要件や提出書類に変更があります。12月1日以降に申請される場合は、再度要綱や要領等をよくご確認ください。
※拡大コース、環境改善コースとの併用は不可。スキルアップ研修コースも申し込む場合は、先にスキルアップ研修コースを申請してください。
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事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業者が対象
磐田市では従業員等の人材育成や企業間交流のために、市内で新たに実施する研修等の経費の一部を補助します。
■交付額
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切捨て、上限10万円)
※予算がなくなり次第終了。
専門的な技術を持つ人材の活用により企業の生産性向上及び社員のスキルアップを図る市内中小企業者等を支援し、雇用の安定と創出を図るため、副業・兼業による専門的人材を活用する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を支給します。
男性従業員が育児休業※1(産後パパ育休を含む)を通算14日以上取得し、当該従業員が原職等に復帰した場合に奨励金を支給する(1事業者につき支給は1回限り)※2。
※1 本奨励金の対象となる「育児休業」は、以下のいずれかに基づき、子を養育するためにする休業(出生時育児休業を含む)をいいます。
・「育児・介護休業法」を根拠とするもの
原則として、子どもが1歳になるまで、子ども1人につき2回(出生時育児休業を取得する場合は合わせて4回)まで分割して取得可能。
ただし、1歳、1歳6か月の各時点で、保育所に入れない等の事情により育児休業を延長した場合など、一定の要件を満たせば最大2歳まで取得可能。
・「育児・介護休業法」を上回る就業規則を根拠とするもの
子の対象年齢や取得回数等について、企業が独自で規定。
ただし、本奨励金では、2歳になるまでの子にかかる育児休業が対象となります。
※2 年度に関わらず、1事業者1回限りです。過去に本奨励金を受給した企業は対象となりません。
岐阜県では、介護福祉士の資格取得を目指す外国人留学生に対し、日本語学校(卒業後県内又は岐阜県近郊の介護福祉士養成施設に進学する場合に限る。)学費及び居住費等に対する奨学金を給付又は貸与した介護事業者に対し、その奨学金の一部について助成します。
※予算上限に達し次第受付を終了します。
介護従事者の離職防止及び再就業の促進を図るため、介護事業所職員の児童に係る保育を目的とする介護事業所内保育施設の運営に係る経費の一部について助成します。
■病院内保育所施設整備事業費補助金
医療従事者の離職防止、再就業促進等を目的として、病院及び診療所に従事する職員のために病院内保育所を運営する病院等に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
■病院内保育所夜間運営費補助金
上記病院内保育所運営事業費補助金を受給できる要件を満たし、保育所の1日の開所時間が11時間を超え、かつ21時以降又は16時間以上開所して夜間保育を実施する病院等に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
■病院内保育所施設整備事業費補助金
医療従事者の離職防止、再就業促進等を目的として、病院及び診療所に従事する職員のために病院内保育所の新築、増改築及び改修(既存の病院内保育所の改修は除く。)に要する工事費又は工事請負費に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
岐阜県では、介護職員の確保と資質向上を図るため、介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修の修了、かつ、県内の介護保険事業所で介護職員として3か月以上就労していることを条件に、当該介護職員を雇用する事業者が負担した当該研修の受講に係る経費の全額又は一部を助成します。
各務原市では市内産業の振興と活性化を図るため、各務原市へ立地する企業に助成します。
・各務原市企業立地助成:助成金の額
対象区域内での操業の開始に伴い、取得をした対象区域内における土地、建物および償却資産に対して賦課された固定資産税の額の2分の1を上限とする