生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧
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「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
本助成金制度は、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主を支援するものです。
支給額:取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
- 以下のいずれか低い方の額
- (1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
- (2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
【(1)の上限額】
・成果目標1の上限額・・・最大100万円(事業実施前の設定時間数および事業実施後に設定する時間外労働時間数等の条件あり)
・成果目標2達成時の上限額:50万円
・成果目標3達成時の上限額:50万円
【(1)の賃金加算額】
・引上げ人数11人~30人かつ5%以上引上げた場合、1人当たり8万円(上限240万円)
中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。
支給額:
以下のいずれか低い方の額
- 対象経費の合計額
- 総事業費から収入額を控除した額(※1)
- 上限額500万円(※2)
- (※1)例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
- (※2)都道府県単位又は複数の都道府県単位で構成する事業主団体等(構成事業主が10以上)に該当する場合は、上限額1,000万円です。
県内中小企業が、熊本県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「プロベース」という。)を通じて、県外から、副業・兼業の形態でプロフェッショナル人材を受け入れる場合に、そのプロフェッショナル人材の熊本県内への移動に要する費用を県内中小企業に助成することにより、県内中小企業の人材の確保と、その活用による成長の実現を支援することを目的とします。
<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。
支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化支援コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
<女性活躍加速化支援コース>
女性労働者の能力の発揮及び雇用の安定に資するため、自社の女性の活躍の状況を把握し、男性と比べて女性の活躍に関し改善すべき事情がある場合に、当該事情の解消に向けた目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備等に取り組み、その結果、当該目標を達成した中小企業事業主に対して、助成金を支給する制度です。
助成額:47.5万円(60万円)
※( )は生産性要件を満たした場合
※助成は、1中小企業事業主当たり1回限りとする。
<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。
支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
<不妊治療両立支援コース>
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に取得又は利用させた中小企業事業主に支給される助成制度です。
助成額:※< >は生産性要件を満たした場合
①環境整備、休暇の取得等 | ②長期休暇の加算 |
28.5万円<36万円> |
1人当たり28.5万円<36万円> |
<新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース>
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に支給する助成制度です。
支給額:対象労働者1人当たり 28.5万円
※1事業者あたり5人まで
<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。
支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
★介護離職防止支援コース
★育児休業等支援コース
2021年度より、「★」のついた上記2コースに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が新設されました。
<育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例>
小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に助成金が支給される制度です。
助成額:労働者1人あたり5万円 1事業主につき10人まで(上限50万円)
支給申請期間:
特別有給休暇を取得した日 | 申請期間 |
令和3年4月1日~令和3年6月30日 | 令和3年4月1日~令和3年8月31日 |
令和3年7月1日~令和3年9月30日 | 令和3年7月1日~令和3年11月30日 |
令和3年10月1日~令和3年12月31日 | 令和3年10月1日~令和4年2月28日 |
令和4年1月1日~令和4年3月31日 | 令和4年1月1日~令和4年5月31日 |
(!注意!)
特別な有給休暇を、時間単位で複数日に分けて取得した場合の支給申請期限にご注意ください。
合計取得時間が4時間に達した日を特別休暇の取得日とし、その日が属する期間に応じて支給申請期限が決まります。
<両立支援等助成金>
育児や介護など、社員の抱えるさまざまな事情により仕事との両立が困難である場合に、その両立を支援する助成制度です。
支援内容別に下記の全6コースが設けられています。
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・女性活躍加速化コース
・不妊治療両立支援コース
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
★介護離職防止支援コース
★育児休業等支援コース
2021年度より、「★」のついた上記2コースに「新型コロナウイルス感染症対応特例」が新設されました。
<介護離職防止支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例>
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度を設け、ご家族の介護を行う労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主を支援する制度です。
助成額:*1中小事業主あたり5人まで申請可能です
休暇の取得日数 | 助成額 |
合計5日以上10日未満 | 20万円 |
合計10日以上 | 35万円 |
申請期限:支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内
「両立支援等助成金」は、仕事と育児・介護等が両立できる“職場環境づくり”を行う中小企業事業主を支援する制
度です。令和6年度からの拡充・見直し予定等をお知らせします。
(令和6年度予算の成立および厚生労働省令の改正が実施の前提であり、今後変更の可能性があります)
<出生時両立支援コース>
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備・業務体制整備を行い、子の出生後8週以内に育休開始
■令和6年度からの拡充・見直し予定等
・第1種<男性労働者の育児休業取得>について、支給対象労働者数を3人までに拡充します。
変更前 | 変更後 | |
支給内容 | ・連続5日以上の育児休業、雇用環境整備 措置を2つ以上実施:20万円 ※1事業主あたり1回限り |
・1人目(連続5日以上の育児休業、雇用環境整備措置 を2つ以上実施):20万円 ★措置を4つ以上実施した場合、30万円に増額 ・2人目(連続10日以上の育児休業、雇用環境整備措 置を3つ以上実施):10万円 ・3人目(連続14日以上の育児休業、雇用環境整備措 置を4つ以上実施):10万円 |
※育児休業は、子の出生後8週間以内に開始し、かつ所定労働日が一定日数以上含まれている必要があります。
※産後パパ育休の申出期限を2週間前より長く設定している事業主は、実施措置数が1つ増加します(一部除く)。
・第2種<男性の育児休業取得率の上昇等>について、プラチナくるみん認定事業主への加算措置を新設します。
変更前 | 変更後 | |
支給内容 | 第1種の受給後、育児休業取得率(%)が ・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円 ・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円 ・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円 |
第1種(1人目)の受給後、育児休業取得率(%)が ・1年以内に30ポイント以上上昇:60万円 ・2年以内に30ポイント以上上昇等:40万円 ・3年以内に30ポイント以上上昇等:20万円 ★プラチナくるみん認定事業主の支給額を15万円加算 ※第1種(1人目)の育児休業終了前の認定に限る |
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中小企業庁認定 経営革新等支援機関
有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。
2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。
2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施